いよいよ12月に入りました。
この時期になるとどうしても気になるのが確定申告です。
毎年恒例とはいえ、手間と時間を要する手続きではるので、申告期限が気になるところです。
今回は2025年の確定申告期間はいつからいつまでなのか?また申告期限を超えてしまうとどんなペナルティがあるのか?みていきましょう。
2025年の確定申告期間はいつからいつまで?
2024年分の確定申告の期間は、2025年(令和7年)2月17日(月)から2025年3月17日(月)の予定です。
確定申告の期間は、例年2月16日から3月15日となっていますが、今年は土日となってしまうとまめ、期間が後ろ倒しとなっています。
また、今後以前のコロナのような何か特殊な事情が発生すれば、申告期限の変動などがあるかもしれません。その場合は、国税庁などからお知らせがあります。
確定申告の期限に遅れても提出は可能?
結論、確定申告の期限に遅れても提出は可能です。
原則として、令和6年分(2024年分)の所得税の申告期限は令和7年(2025年)3月17日(月)です。
この提出期限までに間に合わない、つまり「期限後申告」であっても税務署は申告書を受け付けしてくれます。この場合、「申告書を提出した日」が納税の期限となります。
確定申告の期限に遅れると、当然数々のペナルティがありますが、以下の2つの条件を満たせば無申告加算税の対象から除外されることがあります。
- 法定申告期限後1か月以内に自ら申告を行うこと
- 期限内に申告しようという意図が認められる「特定の状況」※に当てはまること
※ここで言う「特定の状況」とは、下記の2点を満たす場合を指します。
- 申告によって納めるべき税金の全額を、法定の納税期限(口座振替での支払いを選択した場合は申告書提出日)までに支払っている状況
- 申告書を提出した日の前日から遡って5年間で、無申告加算税や重加算税の対象となった記録がなく、また、期限内に申告する意思があったと評価される場合に、無申告加算税の非適用を受けていない状況です。
確定申告の期限を過ぎたらペナルティがある?
確定申告の期限を過ぎると、当然ペナルティがあります。
ペナルティの種類は、「無申告加算税」「延滞税」「青色申告特別控除の減額」の3つです。
無申告加算税
確定申告の期限に遅れた場合は「申告する意思がなかった」とみなされます。申告期限に遅れて申告することを「期限後申告」といい、申告による税金のほかに「無申告加算税」が課されます。
期限内に納付すべき税額が50万円までなら15%、50万円を超える部分には20%の無申告加算税が追加されますので、かなり重いペナルティだといえます。
なお、期限後申告をしても、申告期限から「1月以内に」「自主的に」行われている場合などには無申告加算税は課せられません。令和6年分の申告で言えば、原則として令和7年(2025年)4月15日までの申告となります。期限後であっても、できる限りこの期限までに申告を済ませましょう。
ただ、期限に間に合わなかったとしても、税務調査を受ける前に自主的に申告をしたときは、ペナルティを軽くしてもらえる特例(加算税を5%まで軽減)もあります。期限後でも申告を放置せずに申告を行うようにしましょう。
延滞税
本来納付すべき期限までに支払をしなければ「利息」が付くのは当然です。所得税においても例外ではなく、納期限を過ぎて実際に納付が完了するまでの期間に対する利息として「延滞税」が課されます。
延滞税の割合(金利)については下記の通りです。
申告期限から2ヶ月以内 |
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申告期限から2ヶ月を超える期間 |
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延納税の割合は毎年変わるため、計算が難しい部分もあります。
国税庁の「延滞税の計算方法」に自動計算できるシステムがあるので、詳しく知りたい方は参考にしてみてください。
青色申告特別控除の減額
確定申告の方法は、青色申告と白色申告の2種類に分かれています。
青色申告を選んだ場合は、青色申告控除が適用されますが、その控除の種類にも65万絵控除、55万円控除、10万円控除の3種類があります。
期限後になると10万円控除しか適用を受けられなくなります。
青色申告特別控除額 | 65万円 | 55万円 | 10万円 |
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所得の種類 | 事業所得、事業的規模の不動産所得のいずれかがある人 | 事業所得、事業的規模の不動産所得のいずれかがある人、事業的規模ではない不動産所得がある人、山林所得がある人 | |
事前に必要な申請 | 青色申告をしたい年の3月15日までに所轄の税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出
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提出書類 |
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記帳方法 | 複式簿記 | 単式(簡易)簿記でも可 | |
青色申告の期限 | 申告の対象となる年の 翌年2月16日から3月15日 (期限日が土日祝の場合、翌平日までに申告) |
期限後でも利用可 | |
青色申告の申告方法 |
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減額はかなり大きいですので、必ず期限内の申告を心がけましょう!
確定申告期間より早く提出することは可能?
前述の通り、令和6年分(2024年分)の所得税の申告、納税の期間・期限は令和7年(2025年)2月17日(月)から3月17日(月)ですが、実際にはこの期間より前に確定申告書を提出することができます。
ただし、期間より前に確定申告書を提出した場合も、正式な受付は2025年(令和7年)2月17日(月)以降となります。
なお、確定申告で各種控除を受けるために必要な証明書は、通常11月頃から郵送されます。必ずすべての書類が揃ってから確定申告を行うようにしましょう。
ちなみに早めに確定申告をして、間違いを見つけた場合は、期限内であれば訂正申告ができますので、こちらの記事を参考にしてください。
逆に期限外の修正は、
①税額を多く申告した場合:「更正の請求」
②税額を少なく申告した場合:「修正申告」
といった面倒な手続きが必要になりますので、必ず期限内に行うようにしましょう。
おわりに
いかがだったでしょうか?
2025年の確定申告期間は例年より2日ほど後ろ倒しです。
とはいえ、今から準備をして余裕をもって確定申告期限内に申告手続きを完了させましょう。
この記事がみなさんの確定申告のお役に立てば幸いです。
それでは、また!
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