確定申告の時期が近づいてまいりました。
2025年提出・令和6年分の確定申告については、定額減税の影響もあり、若干の変更点があります。
本記事では、その変更点も踏まえて令和6年分確定申告書第『第二表』の見方や書き方について詳しく解説するとともに、税額計算の流れや控除の種類も紹介いたします。
確定申告書の種類
所得税の確定申告書には第一表・第二表・第三表・第四表の4種類の用紙があります。
第一表と第二表は、確定申告をする全員が提出しなければなりません。
第三表は申告分離課税の対象となる所得がある人が、第四表は損失の申告をする人が、それぞれ提出します。
- 第一表:収入や所得、所得控除、税額控除などの金額を記入
- 第二表:所得の内訳や所得控除に関する事項など、第一表で記載した事項の詳細な内容を記入
- 第三表:株式等の譲渡所得や不動産の譲渡所得など、分離課税の対象となる所得について記入
- 第四表:純損失の金額や雑損失の金額を翌年以降に繰り越す場合などに記入
確定申告書の用紙は国税庁のサイトからダウンロードでき、税務署に行って確定申告書の用紙をもらうこともできます。
確定申告書の作成で必要な書類
確定申告書の作成には、申告書に記入する金額などを確認できる資料が必要です。
- 収入や費用、所得に関する書類
- 所得控除や税額控除に関する書類
- マイナンバーが分かる書類
確定申告書には収入や所得の金額を記入するため、個人事業主やフリーランスであれば売上や経費の金額が分かる帳簿などが必要になります。
会社員であれば、勤務先から渡される源泉徴収票を見れば給与収入額や給与所得額を確認できます。
また、医療費控除や生命保険料控除など、所得控除や税額控除の適用を受ける人は控除に関する書類も必要です。
たとえば医療費控除の適用を受けるときには、領収書やレシートなどを準備したうえで医療費の金額を確認し、医療費控除額を計算して確定申告書に記入します。
特に医療費控除や寄付金控除は確定申告をしないと適用を受けられないので、節税したい場合には確定申告をすることをお勧めします。
また、確定申告書にはマイナンバー(個人番号)を記入する欄があるので、マイナンバーが分かる書類も必要です。扶養控除の適用を受ける場合や事業専従者がいるのであれば、対象となる家族のマイナンバーの記入も必要です。
確定申告書 第二表の見方と書き方
確定申告書の第二表は、11の項目に分かれています。
(引用元:国税庁「申告書第一表・第二表【令和6年分以降用】」©国税庁)
それでは、各項目ごとの内容と書き方をみていきましょう。
A.住所・屋号・氏名
確定申告書 第二表の左上の欄には、住所・屋号・氏名を記入します。
※屋号はなければ、未記入で問題ありません。
B.所得の内訳
確定申告書 第一表の「所得金額等」で記入した所得の詳細な内容を記載する欄です。
支払いを受けた相手別に記入する必要があります。
所得の種類が多く「所得の内訳」欄に収まりきらない場合は、別紙「所得の内訳書」に記入して添付しましょう。
それぞれの記入内容は以下のとおりです。
項目 | 記入する内容 |
---|---|
所得の種類 | 所得区分 |
種目 | 営業等や給与など、所得の種類 |
給与などの支払者の名称・所在地等・収入金額・源泉徴収税額 | 源泉徴収票を参考に転記 |
㊿源泉徴収税額の合計額 | 所得税等の源泉徴収税額の合計額 |
C.総合課税の譲渡所得、一時所得に関する事項
「総合課税の譲渡所得、一時所得に関する事項(⑪)」の欄には、
- 資産を売却して譲渡所得を得た場合
- 懸賞や福引の賞金(業務に関して受けるもの以外)
- 競馬や競輪などの払戻金
- 生命保険の一時金や損害保険の満期払戻金
などがある場合に記入します。
D.保険料控除等に関する事項
「保険料控除等に関する事項」には、生命保険料や国民年金保険料など、実際に支払った保険料の種類や金額を記入します。
この欄に記入する各種保険料は以下のとおりです。
項目 | 該当する保険料 |
---|---|
社会保険料控除 | ・健康保険料 ・介護保険料 ・国民年金保険料 など |
小規模企業共済等掛金控除 | ・小規模企業共済の掛金 ・確定拠出年金の掛金 など |
生命保険料控除 | ・新生命保険料 ・旧生命保険料 ・新個人年金保険料 ・旧個人年金保険料 ・介護医療保険料 |
地震保険料控除 | ・地震保険料 ・旧長期損害保険料 |
(※各項目の記入内容や必要書類については、項目名をクリックすると詳しい記事に飛びますので、ご活用ください)
E.本人に関する事項
「本人に関する事項」の欄では、「寡婦控除」「ひとり親控除」「勤労学生控除」「障害者控除」を受ける人は、該当する欄に丸(◯)を付けます。
F.雑損控除に関する事項
雑損控除を受けるなら、「雑損控除に関する事項」に、損害の原因や年月日、金額などの詳細を記入します。
災害等関連支出とは、住宅や家財などを取り壊しまたは除去するための支出や、盗難・横領により損害を受けた資産の原状回復のための支出などです。
雑損控除の詳しい内容については、こちらの記事をご覧ください。
G.寄附金控除に関する事項
寄附金控除を受けるなら「寄附金控除に関する事項」の欄に、寄附先の名称と寄附金額を記入します。
寄附金控除の対象となる寄附金には、国・地方公共団体に対する寄附金や日本赤十字社への寄附金などが該当します。
※ふるさと納税をして寄附金控除を受ける人も、当欄に記入してください。
なお、寄附金控除を受けるためには、寄附をしたことを証明する書類として、確定申告時に寄附金受領証明書の提出が必要です。
寄附金受領証明書は寄附先の自治体などから発行されますので、保管とご用意を忘れずにしましょう。
寄付金控除の詳しい内容についてはこちらの記事をご覧ください。
H.特例適用条文等
住宅ローン控除が適用されている人は、居住開始年月日を記入します。
また、課税の特例や事業所得等の特例に関わる税額控除の対象となっている場合は、条文番号等を「特例適用条文等」の欄に記入します。
ケース | 記入例 |
---|---|
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受ける場合で、住宅の取得等が特定取得に該当しないときは、居住開始年月日を記入 | 2020年10月31日居住開始 |
収用交換などにより資産を譲渡し、特別控除の特例を受ける場合は、以下のように記入します。 | 措法33条の4 |
I.配偶者や親族に関する事項
配偶者控除や配偶者特別控除、障害者控除など、控除の対象になる親族がいる場合に記入する欄です。
「配偶者や親族に関する事項」に氏名や個人番号・生年月日などを記入します。
親族が障害者や国外居住に該当する場合は該当の欄に「◯」を付け、16歳未満の親族の場合は「住民税」の「16」に◯を付けます。
定額減税の影響による改正点「その他」欄
また一番右端には「その他」欄があります。
こちらは下記のような場合に番号を記入します。
(引用元:国税庁HP『令和6年分所得税及び復興特別所得税の手引き』p19©国税庁)
※定額減税の対象になる扶養親族にあたる方については「2」を記入します。
J.事業専従者に関する事項
個人事業主やフリーランスの家族や親族が、その事業に専従しているなら「事業専従者に関する事項」に、家族(事業従事者)のマイナンバーや支払った給与の金額などを記入します。
K.住民税・事業税に関する事項
「住民税・事業税に関する事項」は、住民税の徴収方法や年金などの非課税所得・不動産所得などの金額を記載する欄です。
所得税と住民税・事業税では取り扱いが異なる事項があるため、 この欄に記入して提出します。
記入が必要となるケースは、たとえば、所得税では専従者給与届出書を提出せず、配偶者控除や扶養控除の対象とした親族を、住民税・事業税では青色事業専従者にする場合などです。このとき青色事業専従者に該当する親族がいれば氏名と給与の額を記入します。
また、ふるさと納税をした人は「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」の欄に金額を記入し、その他の寄附をした人は該当する欄に金額を記入してください。
第二表のG欄では、寄附先の所在地・名称と寄附金の総額を記入しましたが、K欄では寄附金の種類ごとに該当欄に金額を記入します。
まとめ
いかがだったでしょうか?
今回は確定申告をする全員が提出が必要な「確定申告書-第二表」の書き方についてみていきました。
もう一つ全員が提出する必要のある『第一表』についてはこちらの記事をご覧ください。
この記事が皆様の確定申告のお役に立てば幸いです。
それでは、また!
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