2025年提出|令和6年分確定申告の5つの変更点まとめて解説

所得税

今年も確定申告の時期が近づいてまいりました。

2025年(令和6年分)の確定申告について、どのような変更点があるのか気になるところです。

この記事では、2025年(令和6年分)確定申告の変更点や確定申告書等作成コーナーのアップデートなど、最新の情報を紹介します。

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2025年提出(令和6年分)の確定申告作成における5つの変更点

令和6年分の所得税の確定申告書において変更点は5つあります。

特に注意すべきは、多くの人が関係する定額減税欄です。
定額減税欄の影響で『確定申告書第一表』と『第二表』の様式が変更になっています。
ちょっとのチェック漏れで定額減税が適用されなくなるので本当に注意しましょう!

また、住宅ローン控除関連の影響で『確定申告書第二表』と『住宅借入金等特別控除額の計算明細書』の様式が変更があります。

他にも申告書様式以外の変更点もありますので、具体的に見ていきましょう。

①定額減税欄の追加:確定申告書第一表&第二表

令和6年分のみの措置として「定額減税」が実施されます。これは、国内において所得金額が1,805万円以下であるすべての納税者に影響するものとなります。

定額減税とは、納税者とその扶養親族等の人数により計算された定額減税額を令和6年分の所得税及び住民税の所得割から差し引くという制度です。令和6年分1年限りの措置とされます。

減税額 所得税 住民税
納税者本人分 3万円 1万円
同一生計または扶養親族 1人につき3万円 1人につき1万円
なお、定額減税額のほうが多く、所得税や住民税の所得割から上記定額減税額が控除しきれない場合には、令和7年において、控除しきれなかった額が「市区町村から給付」されるしくみになっています。

年末調整のみで完結する会社員の場合には特に問題ありませんが、確定申告が必要な方は、確定申告書に正しく記載しないと、給付漏れになる可能性もでてきます。

今回の変更点を確認して定額減税欄の記入漏れがないように気を付けてください!

では実際の記入箇所をみていきましょう。

確定申告書第一表における変更点:『定額減税欄』の追加

確定申告書第一表の右側にある「税金の計算」欄の中ほどに、定額減税用に2つの項目が追加されました。確定申告書第一表の追加項目は、次の2つです。

㊹欄:人数欄には控除の対象となる人数を記入し、その人数に3万円を乗じた額を記載します。
㊺欄:㊸欄で求めた所得税額から㊹欄(定額減税額)の金額を差し引きして求めます。

(引用元:国税庁HP『令和6年分所得税及び復興特別所得税の手引き』p5©国税庁

ちなみに2項目の追加により、㊹欄以降は前年の確定申告書とは項目名と番号がずれて、確定申告により納付すべき税額は53番目となりますので要注意です。

確定申告書第二表における変更点:『配偶者や親族に関する事項(⑳~㉓、㉞、㊴、㊹)欄』

第二表の下半分のところに「配偶者や親族に関する事項(⑳~㉓、㉞、㊴、㊹)欄」があります。

この欄で、定額減税の対象となる配偶者や扶養親族については、一番右端の「その他」欄に「2」を記入します。下記の右端の赤枠が該当箇所です。

(引用元:国税庁HP『令和6年分所得税及び復興特別所得税の手引き』p6©国税庁

「その他」欄の意味について知りたい方は下記をご覧ください↓

(引用元:国税庁HP『令和6年分所得税及び復興特別所得税の手引き』p19©国税庁

定額減税についてもっと詳しく知りたい場合は、都度更新されている「令和6年分所得税の定額減税Q&A」が参考になります。不明な点は事前に解消しておくといいですよ。

②所得金額調整控除の記入方法の変更:確定申告書第二表『配偶者や親族に関する事項(⑳~㉓、㉞、㊴、㊹)欄』

『所得金額調整控除』とは、給与所得者だけが利用できる所得控除です。

年収が850万円を超え、納税者本人、配偶者、扶養親族のいずれかが、特別障害者であるか、または23歳未満の扶養家族がある場合等には、一定額の所得控除が受けられる制度で、2020年(令和2年)から導入されています。

所得金額調整控除の対象者の条件
  1. 年収が850万円を超える
  2. 次のいずれかに該当する
    ・納税者本人、配偶者、扶養親族のいずれかが、特別障害者である
    ・23歳未満の扶養家族がある場合

上記2つの条件を満たす場合に、下記の控除を受けることができます。
控除額={給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円) - 850万円}×10%

(参考:国税庁HP『所得金額調整控除』©国税庁

確定申告書第二表における変更点:『配偶者や親族に関する事項(⑳~㉓、㉞、㊴、㊹)欄』

上記の所得金額調整控除を受ける場合で、
  • 配偶者が他の納税者の扶養家族となっている
  • 配偶者が配偶者(特別)控除ではなく、かつ、特別障害者である

といった条件を全て満たすときに、第二表の「配偶者や親族に関する事項(⑳~㉓、㉞、㊴、㊹)欄」の「その他」欄に「1」を記載することとなりました。

下記の右端の赤枠部分に「1」と記載しましょう。

(引用元:国税庁HP『令和6年分所得税及び復興特別所得税の手引き』p6©国税庁

(引用元:国税庁HP『令和6年分所得税及び復興特別所得税の手引き』p19©国税庁

去年は〇をつけるだけでよかった部分ですが、定額減税と記入欄を共有することになった影響で、所得金額調整控除は「1」定額減税は「2」と選択する必要がでたわけです。

③子育て世代等の住宅ローン減税拡充に伴う項目追加:確定申告書第二表「配偶者や親族に関する事項(⑳~㉓、㉞、㊴、㊹)欄」

住宅ローン控除に子育て世帯や若者夫婦世帯が令和6年に住宅取得やリフォームをして入居した場合、借入限度額に上乗せをして、令和4、5年の水準を維持するという制度が設けられました。

対象となるのは令和6年12月末時点次のいずれかに該当する人であり、制度上「特例対象個人」と呼ばれます。

「特例対象個人」の条件

次のいずれかに当てはまる人です。

  • 年齢が40歳未満、かつ、配偶者を有する人
  • 年齢が40歳以上、かつ、年齢が40歳未満の配偶者を有する人
  • 年齢が19歳未満の扶養親族を有する人

 

この減税拡充で借入限度額が大きくなる分、控除限度額も大きくなります。

<借入限度額及び控除限度額の違い>

住宅の区分 特例対象個人 左記以外
借入限度額 控除限度額 借入限度額 控除限度額
認定住宅 5,000万円 35万円 4,500万円 31.5万円
ZEH水準省エネ住宅 4,500万円 31.5万円 3,500万円 24.5万円
省エネ基準適合住宅 4,000万円 28万円 3,000万円 21万円

確定申告書第二表における変更点:『配偶者や親族に関する事項(⑳~㉓、㉞、㊴、㊹)欄』

特例対象個人に該当する場合は、確定申告第二表への記載追加が求められます。

確定申告書第二表の「配偶者や親族に関する事項(⑳~㉓、㉞、㊴、㊹)欄」に「住宅」欄が新たに追加され、特例対象個人に該当する場合には〇を付けます。(扶養親族が19歳未満でかつ、他の納税者の扶養親族となっている場合を含みます。)

(引用元:国税庁HP『令和6年分所得税及び復興特別所得税の手引き』p6©国税庁

また、住宅借入金等特別控除額の計算明細書において、真ん中右側に「6 特例対象個人に係る事項等」の欄が設けられました。

(引用元:国税庁HP「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書【令和6年分】」©国税庁

ここには、特例対象個人として次の数字を記載します。

令和6年中に認定住宅等である新築住宅又は買取再販住宅に入居した方が、

  • 『年齢が40歳未満、かつ、配偶者を有する方 』または『年齢が40歳以上、かつ、年齢が40歳未満の配偶者を有する方』に該当する場合は「7」
  • 『年齢が19歳未満の扶養親族を有する方』に該当する場合は「8」
  • 両方に該当する場合は「9」を記入します。
  • また、令和2年9月30日までに住宅の新築に係る契約をした方又は令和2年11月30日までに新築住宅や中古住宅の購入に係る契約若しくは増改築等に係る契約をした方が、新型コロナウイルス感染症等の影響により令和2年12月31日までに当該家屋を居住の用に供することができず、令和3年中に入居した場合は「1」を記入します。

※詳細は、下記計算明細書の控え裏面にある計算明細書の書き方を参照ください。
(参考:国税庁HP「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書【令和6年分】p7」©国税庁

④申告書等への受付印押なつ廃止

去年までは確定申告書を持参または郵送する場合に、控えを添えておけば、収受日付印を押なつして返送してもらえましたが、令和7年1月より、収受日付印の押なつがなくなります。

当面は希望者にのみ、日付や税務署名(業務センター名)が記載されたリーフレットが渡されます。

収受日付印が無くなった場合の対応について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

令和7年確定申告の紙提出には注意点が!申告書控えの受付印が廃止になります
各行政機関で進められているDX化・効率化の流れのなかで、国税庁から国税に関する電子化やペーパーレス化の一環として、令和7(2025)年1月から紙で提出された申告書への受付印(収受日付印)の押印を行わないことが発表されました。 これまで...

⑤スマホとマイナポータル連携で便利に

スマホやパソコン等を利用する人にとっては、令和6年分の確定申告は、スマホとマイナポータル連携によって便利になるとのことです。

具体的には、

  • 令和7年1月からは所得税のすべての画面でスマホでも操作しやすい画面になる
  • 令和7年1月からスマホ用電子証明書に対応できるようになり、マイナンバーカードをスマホで読み取らなくても、申告書の作成・e-Tax送信ができるようになる(ただしandroidのみ)
  • マイナポータル連携で、控除証明書等のデータを一括で取得し、確定申告書の該当項目へ自動入力することが可能

といった感じです。詳しくは下記のページをご覧ください。

(参考:国税庁HP『令和6年分の確定申告はスマホとマイナポータル連携でさらに便利に』©国税庁

2025年の確定申告の期限はいつからいつまで?

確定申告の時期は、「毎年2月16日~3月15日」が原則となっています。しかし、休祝日の場合は翌日が申告期限となります。

確定申告書類の提出期限
2025年2月17日(月)~3月17日(月)
※還付申告は5年間可能なので、申告期限後でも問題ありません。
今年はちょうど休祝日にあたるため、2025年(令和7年)提出分の申告期限は2月17日(月)から3月17日(月)までとなりました。
また、所得税の納付期限も同様です。
所得税の納付期限
2025年3月17日(月)
※振替納税を選択した方は、振替日が2025年4月23日(水)です。
※確定申告延納の場合は、納期限・振替日ともに、2025年6月2日(月)です、
また、確定申告により納付すべき所得税額(確定申告書53番目の額)を令和7年3月17日までに2分の1以上納付すれば、残りの税額を6月2日(月)まで延納できます。

ただしこの場合、延納期間中は2.4%の利子税がかかります。

まとめ

以上、令和6年分確定申告の5つの変更点まとめて解説でした。

個別の記載要件はなかなか難しかったですね。

ただ確定申告書の様式変更箇所でいうと、

  • 確定申告書第一表『定額減税欄㊹、㊺』の追加とそれに伴う以降の番号のズレ
  • 確定申告書第二表『配偶者や親族に関する事項(⑳~㉓、㉞、㊴、㊹)欄』
  • 住宅借入金等特別控除額の計算明細書の『6 特例対象個人に係る事項等の欄』

の3か所です。この3か所にあたった場合は記載要件を読み込んで、頑張って記入していきましょう!

特に定額減税欄は多くの人が関わることなので必ずチェックして漏れなく手続きをしてください!

どうしても迷うときは税理士に相談しましょう。

この記事が皆さんの確定申告手続きに役立てましたら嬉しいです。

それでは、また!

 

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