「”寡婦控除”と”ひとり親控除”があるらしいけど、違いがわかりません!」
「一体どちらに該当するのでしょうか?」
という声は結構ございます。
しかも、似てるようで違うこの制度は、どちらか一方しか適用できません。
そこでです!
ややこしいこの二つをパッと見でわかるようにフローチャートを作成してみました。
年末調整や確定申告の際にぜひ活かしてください!
では、早速フローチャートからみていきましょう。
ひとり親控除と寡婦控除のフローチャート
早速フローチャートをみていきましょう。
左上からYes/Noに答えていって、あなたがどの制度を活用できるのか確認しましょう。
図をみて判断するのも面倒なときは、はい/いいえをポチポチ押せば診断できるツールもありますので、是非やってみてください👇
いかがでしょうか?割と簡単に判断できたのではないでしょうか?
引っかかる部分があったときは、下記の注意点をご覧ください。
適用要件の注意点:迷いやすいところ
フローチャートで判断する際に、引っかかると思われるポイントについて解説します!
事実上婚姻関係がありますか?
いわゆる、内縁の妻や内縁の夫がいる場合は、「ひとり親控除」及び「寡婦控除」は適用されません。これは、今回の改正で導入された除外規定となります。
実務では、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載があるかの確認が必要となります。
市区町村では、年末調整(給与支払報告書)や確定申告で住民税を課税する際に、住民票をチェックすると思われますので留意が必要です。
「生計を一にする」とは?
日常の生活の資を共にすることをいいます。
会社員、公務員などが勤務の都合により家族と別居している又は親族が修学、療養などのために別居している場合でも、
①生活費、学資金又は療養費などを常に送金しているとき
②日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には他の親族のもとで起居を共にしているとき
は、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
寡婦控除は婚姻歴の有無を確認しましょう!
まず、創設された「ひとり親控除」は、婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子を有するひとり親について、適用要件に該当する方は「ひとり親控除」が適用されます。
これに対して、改組された「寡婦控除」は、女性のみに適用されますが、いわゆる、「未婚の母=これまで結婚をしたことがない母」については従前とおり「寡婦控除」は適用されないため注意が必要です。
扶養親族とは?
扶養親族とは、特定の要件に該当する扶養親族のうち、年齢が16歳以上の者(控除対象扶養者)のことです。
「特定の要件」には以下の4つが条件となります。
- 6親等以内の血族、あるいは3親等以内の姻族
- 納税者と同一生計であること
- 年間の合計所得が38万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
- 事業専従者でないこと
以上に注意して、フローチャートを活用いただければと思います。
まとめ
以上、「寡婦控除」or「ひとり親控除」の判定フローチャート&注意点でした。
名前だけでは違いのわかりにくい両者もフローチャートなら簡単に判定できたかと思います。
年末調整や確定申告の際には、ぜひ活用して適切に節税をしていただければと思います。
また他の所得控除について知りたい方は、こちらの記事をご参考にどうぞ!
それでは、また!
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