新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします
新年早々、国税庁にて「令和4年分確定申告書作成コーナー」がオープンしたとの発表がありました👇
【確定申告書等作成コーナー】-作成コーナートップ (nta.go.jp)
誰でも無料で確定申告ができる便利コーナーとなっております!
コストを抑えて確定申告をしたい方は、是非ともご活用ください。
そんな「確定申告書作成コーナー」ですが、毎年アップデートしておりますので、今年のアップデート概要をまとめます!
マイナポータル連携による申告書の自動入力対象が拡大
令和4年分確定申告からは、新たに医療費通知情報(1年間分)、公的年金等の源泉徴収票及び社会保険料(国民年金保険料)控除証明書もマイナポータル連携の対象となりました。
(引用元:確定申告書作成コーナー©国税庁)
マイナポータル連携とは?
ちなみに、マイナポータル連携とは、所得税確定申告手続において、マイナポータル経由で、控除証明書等の必要書類のデータを一括取得し、各種申告書の該当項目へ自動入力する機能です。
マイナポータル連携の注意点
- 初めてご利用になる場合は、事前設定が必要です。事前設定は次回のご利用からは原則として不要です。
→事前設定ページはこちら(画面の案内沿って設定が完了します) - マイナポータル連携により控除証明書等を取得するには、控除証明書等の発行主体が、マイナポータル連携に対応していることが必要です。マイナポータル連携に対応している控除証明書等の発行主体は、マイナポータル連携可能な控除証明書等発行主体一覧をご確認ください。当該一覧は随時更新しております。
- その他、マイナポータル連携の詳細については、マイナポータル連携特設ページをご覧ください。
マイナンバーカードの読み取り回数が1回に
令和5年1月からマイナンバーカードを利用して申告される方のマイナンバーカードの読み取り回数が1回になりました。
(引用元:確定申告書作成コーナー©国税庁)
(※)初めて、マイナンバーカードを利用して申告される方は、マイナンバーカードで本人確認していただくと、次回の申告以降、1回の読み取りで済みます。
【参考】スマホでマイナンバーカードをうまく読み取れないとき
スマホをICカードリーダーライタの代わりとして利用する場合、スマホでQRコードを読み取った後、続けてマイナンバーカードを読み取る必要があります。
マイナンバーカードをうまく読み取れない場合は、以下の項目をご確認ください。
(引用元:確定申告書作成コーナー©国税庁)
青色申告決算書・収支内訳書がスマホで作成可能に
今年から青色申告決算書・収支内訳書がスマホで作成可能になりました。
これで、布団にもぐりながら確定申告ができます(笑)
ちなみに、パソコンの画面もリニューアルしております。
(引用元:確定申告書作成コーナー©国税庁)
おわりに
以上、令和4年分確定申告書作成コーナーのまとめでした!
誰でも無料でご利用いただけますので、是非ともみなさんご活用ください。
それにしても、結構、操作画面もアップデートされていましたね…
ブロガーとしては「あぁああ!確定申告の各記事の操作画像を全てアップデートしなくては!」と気づいてしまい、絶望的な気分です(笑)
それでは、また!
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