1月といえば、総務など会社の裏方さんは大忙しです。
通常業務に加えて、法定調書や償却資産申告書を提出しなきゃで、てんやわんや。
ホントに忙しいんですよ( ;∀;)
ちなみに私も税理士やりながら、ベンチャー企業で経理・総務をみているので、実際に迷ったところがあったので、記事にしていこうと思います。
今回は、
「源泉徴収票のeLTAX提出をしたらe-Taxの法定調書提出はどうなるんですか?」
という問題です。
源泉徴収票のeLTAX経由での提出が可能となって数年経ちますが、この提出方法が本当に便利かどうか、みていきましょう。
源泉徴収票はeLTAXでも提出が可能
年末調整業務のひとつとして、年明けの1月31日までに、
- 源泉徴収票を税務署に提出する
- 給与支払報告書を各市町村に提出する
という作業があります。
この「源泉徴収票」と「給与支払報告書」はフォーマットや記載内容はほとんど同じなのですが、従来はそれぞれ税務署と各市町村に提出する必要がありました。
と誰もが思っていたところ!
平成29年1月以降は、給与支払報告書を電子データで提出する際に使用するeLTAXという仕組みを使えば、給与支払報告書と同時に源泉徴収票も提出できるようになりました。
給与・公的年金等の支払報告書及び源泉徴収票のeLTAXでの一括作成・提出(電子的提出の一元化)について
と思ったのも束の間、実際手続きを進めると、ふとこんな疑問がよぎるわけです。
「源泉徴収票と一緒に税務署に提出していた法定調書や法定調書合計表はどうなるの?」と。
eLTAX経由で源泉徴収票を提出すると、その他の法定調書は提出不要?
この疑問について、e-TaxやeLTAXに掲載されているQ&Aを確認していきたいと思います。
現在ホームページなどに掲載されているQ&Aには次の2種類がありました。
- 国税庁HP:電子的提出の一元化に関するQ&A
- eLTAX:給与支払報告書、公的年金等支払報告書及び源泉徴収票の電子的提出の一元化について(令和元年5月14日更新)に掲載されている「4一元化に関するQ&A」よくある質問と回答(2019/1/28更新)
これらのQ&Aを確認しながら、先ほどの疑問点を確認していきたいと思います。
1.給与以外は法定調書をe-Taxか書面で税務署に提出が必要?
eLTAX経由で給与所得の源泉徴収票を提出した場合に、他に提出すべき法定調書がある場合の対応については、e-TaxのQ&Aに次のように記載されています。
Q5 電子的提出の一元化により提出する給与所得の源泉徴収票以外にも法定調書を作成する場合、どのようにして「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を提出すればよいですか。
(答)
給与所得の源泉徴収票以外の法定調書を提出する場合については、e-Taxや書面等、従来と同様の方法により給与所得の源泉徴収票以外の内容を記載した「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」と併せて提出してください。その際、例えば、電子的提出の一元化により給与所得の源泉徴収票を先に提出した場合には、電子的提出の一元化による「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」は「新規」、給与所得の源泉徴収票以外の内容を記載した「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」は「追加」として提出してください。
という心の声を漏らしつつ。要約します!
👇
結論:e-Taxでも源泉徴収票以外の法定調書の書面提出は必要です!
つまり、これを読む限りでは、給与所得の源泉徴収票をeLTAX経由で提出したとしても、それ以外の法定調書がある場合は、当然のことながらe-Taxもしくは書面で提出が必要ということになります。
法定調書とともに提出する法定調書合計表には、給与以外の項目を入力して、法定調書とともに提出してくださいとのことです。
さらに提出区分に注意!
さらに、eLTAX経由で源泉徴収票を先に提出した場合には、提出区分に注意が必要です。
①eLTAX経由で提出したものは「新規」として、②それ以外のe-Taxもしくは書面で提出する給与以外の法定調書合計表の区分(下図参照)については「追加」として提出する必要があるとされているため注意が必要です。
2.送信データにミスがあった場合の注意点
給与所得の源泉徴収票をeLTAX経由で提出したとしても、他に提出すべき法定調書がある場合には、e-Taxもしくは書面で提出する必要があることはわかりました。
では、eLTAX経由で提出した場合に他に注意点がないかQ&Aを確認してみると…
処理を間違った場合の取扱いについてeLTAXのQ&Aに3つ記載がありました。
Q1:一部に誤りがあった場合
Q. 一元化を利用して給与支払報告書と源泉徴収票を提出しましたが、一部に誤りがありました。どうすればよいですか。
A. 「給与支払報告書」と「源泉徴収票」では訂正の方法が異なります。
「給与支払報告書」は、誤りがあった対象者のみ「訂正区分」を「訂正」で送信します。
「源泉徴収票」は、誤りがあった対象者のみを、先に提出した源泉徴収票と同じ内容で、「訂正区分」を「取消(無効)」としたものを作成し、送信してください。その後、正しい内容の源泉徴収票で、「提出区分」を「訂正」としたものを作成し、送信してください。引用元:「4一元化に関するQ&A」よくある質問と回答(2019/1/28更新)©2019 地方税共同機構
送信内容に一部誤りがあった場合、給与支払報告書と源泉徴収票で、訂正方法が異なるとのことです。
給与支払報告書は、区分を「訂正」としたデータだけ再送すればよいですが、「源泉徴収票」については、一度取消データを送ってから、再度訂正データを送信する必要があります。
Q2:提出漏れがあった場合
Q. 一元化を利用して給与支払報告書と源泉徴収票を提出しましたが、後日、提出漏れがあったことがわかりました。どうすればよいですか。
A. 提出漏れがあった場合は、追加した内容で、「提出区分」を「追加」としたものを作成し、送信してください。
記載内容の誤りではなく、提出漏れの場合は、「給与支払報告書」と「源泉徴収票」のどちらも「追加」として送信すればよいとされています。
Q3:提出漏れなどの修正が何度もあった場合
Q. 一元化を利用して給与支払報告書と源泉徴収票を提出しましたが、提出漏れがありました。同日に、「提出区分」を「追加」としたものを何度も再送できますか。
A. 同日中に複数回「追加」提出する場合、「給与支払報告書」と「源泉徴収票」では追加の方法が異なります。
「給与支払報告書」を、同一の提出区分で同日中に複数回提出した場合は、最後に提出した申告書が審査対象となります。そのため、最終的に追加する人数分の「提出区分」を「追加」に設定し送信します。なお、1度目の「提出区分:追加」の送信日と別の日に「提出区分:追加」を送信した場合は、どちらも審査対象となります。
「源泉徴収票」は、同日中に複数回「追加」提出した場合でも、提出したすべてのデータを追加分として受信します。
先ほどのQ&Aで、提出漏れの場合は提出方法に違いがないとされていますが、同日中に複数回送信する場合には違いが出てきます。
「給与支払報告書」は同日中に複数回送信しても、最後の1回だけが対象として受付され、「源泉徴収票」については同日中に複数回送信しても、すべて提出データとして取り扱われるとのことです。
提出するデータに間違いがないことが一番ですが、ミスが生じたときには、訂正の仕方が「給与支払報告書」と「源泉徴収票」で異なるため、注意が必要となります。
eLTAX経由での提出にメリットがあるのはどんなケース?
ここまで、源泉徴収票をeLTAX経由で提出した場合の注意点についてみていきました。
なんて、疑問も湧いてしまったことでしょう。
確かにそうかもしれませんね…
という話ですが、給与所得の源泉徴収票しか税務署に提出しないケースであれば、送信処理が1回で済むなどのメリットはあります。
逆に言うと、個人的な意見ですが、給与所得の源泉徴収票以外にも提出すべき法定調書がある場合には、あまりこの仕組みを使うメリットはない、と考えています。
なので、無理にeLTAX経由で源泉徴収票を提出する必要は無く、改めてe-taxで提出する方が良いでしょう。
まとめ
以上、「源泉徴収票のeLTAX提出をしたらe-Taxの法定調書提出はどうなるんですか?」でした。
まとめると👇
- 源泉徴収票のeLTAX提出をしても、他のe-Taxの法定調書は提出が必要
- 源泉徴収票のeLTAX提出をすると、区分の記載や修正などで注意点があってややこしい
- 個人的には源泉徴収票含む法定調書はe-Tax、給与支払報告書はeLTAXの方がいいかと思う。
- 給与所得の源泉徴収票しか税務署に提出しないケースの場合のみ一括提出がおすすめ!
という感じでした。
それでは、また!
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