今回、申告相談会してるときに質問されました。
クライアントA
去年まで青色申告してたんですが、今年税務署から届いた『確定申告のお知らせ』に、申告の種類”白色”って書いていたのですが、どちらで申告した方がいいのでしょうか?
縄文会計の中村
青色申告承認申請書は出してますか?
クライアントA
出してます!
とのことだったので、税務署窓口に電話してみました。
確定申告のお知らせに申告の種類「白色」できたときの対処法
それでは、結論から申し上げましょう。
税務署の窓口担当の方がいうには、
「お知らせに”白色”と書いてあっても、間違っていることが多いので”青色”で申告してもらって大丈夫です!」
なんとびっくり、お知らせの申告の種類は間違っていることも多いのだそうです…
←ココ間違ってること多いみたいです
まぁでも、確定申告が必要そうな国民全員に送っているのだから、そりゃミスも生まれますよね…
税理士的な目線で補足しますと、手元に税務署に提出した『青色申告承認申請書』の控えがあって、自身が”青色申告”対象者であることを証明できるのであれば、青色で申告しましょう!
という判断になります。
それであれば、調査が入ろうが証明できますので、安心ですね。
過去提出した資料は、そういうときに活きますので、捨てずにファイルに入れて保管しておきましょう。
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それでは、また!
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