年末調整が終わって1月に入ると、その後の処理として
- 「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」(以下「法定調書合計表」といいます)
- 「法定調書」
- 「給与支払報告書(個人別明細書、総括表)」(以下「給与支払報告書」といいます)
を1月31日までに提出しなければなりません。
これらの提出書類は、基本的に従業員に給料を払っている前提でつくられる書類です。
では、従業員を雇っていない1人会社に場合どうなるのか?しかも役員報酬も0円の場良いどうなるのか?気になるところだと思います。
今回は、そこのところについて書いていきたいと思います。
法定調書合計表について
結論からいいますと、原則、法定調書合計表は役員報酬額0円の場合も提出が必要です。
原則と書きましたが例外的に提出不要なケースもあります。
国税電子申告・納税システムの「e-Tax」のメッセージボックスまたは「e-Tax」と連携ができるマイナポータルに「法定調書提出期限のお知らせ」という通知が届いた、かつその通知に対して提出義務なしと回答していた場合のみです。
なので、通知に対して回答していない場合は、法定調書合計表の提出が必要となります。
ちなみに、法定調書合計表は提出義務があり、未提出の場合や虚偽記載をした場合は所得税法242条5号によって「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科される可能性があるので、注意しましょう。
1人会社で役員報酬0円の場合の法定調書合計表の書き方
それでは実際に、1人会社で役員報酬0円の場合の法定調書合計表の書き方をみていきましょう。
まずは法定調書合計表の様式を用意しましょう。
だいたいの人は👇が税務署から届いているはずです。
引用元:国税庁 PDF「令和 年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」
エクセルでつくりたい人は下記からダウンロードしましょう。
- 法定調書合計表のエクセルファイルはこちら
(井脇さんという方が作成してくださっています。手書きする必要がなく、入力すれば控えまでできるので大変便利でありがたいです)
用意できたら、下記のように記入していきます。
基本的に0円のところは摘要欄に「該当なし」と書いていくだけでOKです。
引っかかりそうなところもいくつかあるので解説していきましょう。
上部の提出者欄
①税務署:所轄の税務署を書きましょう。Googleで「〇〇市 税務署」などと検索すれば所轄の税務署が出ます。
②事業種目:税務署の事業種目一覧から、会社の事業目的に一番近いものをさがして記入しましょう。
③調書の提出区分:ふつうは「1」です。
今年1回提出していて一部出し忘れて追加のときは「2」です。
今年1回提出していて一部間違いを修正したいときは「3」です。
④提出媒体:それぞれの法定調書をどの提出方法にで提出するかを記入する欄です。提出方法によって記入する番号が違います。
●e-taxやクラウドソフト等電子で提出する場合:「14」
●郵送や窓口で書面で提出する場合:「30」
です。(用紙の右端に縦書きで書いているのでそこから選びます。)
給与所得者欄
上記のように摘要欄に該当なしと書けばOKです。
法定調書について
1人会社で役員報酬が0の場合、法定調書の1つである「給与所得の源泉徴収票」は提出の必要ありません。
ただ、法定調書には6種類あります。
- 給与所得の源泉徴収票
- 退職所得の源泉徴収票
- 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
- 不動産の使用料等の支払調書
- 不動産等の譲受けの対価の支払調書
- 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書
1人会社で役員報酬0の場合、「1.給与所得の源泉徴収票」「2.退職所得の源泉徴収票」は必要ありませんが、他のもので該当があれば提出が必要になります。
特に「3.報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」「4.不動産の使用料等の支払調書」は必要な場合が多いので注意が必要です。
なので、提出の必要がないものは法定調書合計表の方で「該当なし」とすれば終わりです。
各法定調書の提出が必要かどうかの判定はコチラの記事をご参考にしてください。
給与支払報告書について
1人会社で役員報酬がない場合、給与支払報告書については基本的に提出不要です。
ただし、市町村によって対応が異なることもありますので、当該市町村に確認した方が良いでしょう(連絡先については、「給与支払報告書等の作成及び提出についての手引書」の「市町村所在地一覧表」に載っています)。
まとめ
いかがだったでしょうか?
まとめると、1人会社で役員報酬が0の場合
- 「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」:基本提出必須!(e-taxで提出義務なしと回答した場合のみ提出不要)
- 「法定調書」:給与所得の源泉徴収票は必要ないが、その他は該当すれば提出
- 「給与支払報告書(個人別明細書、総括表)」:市町村によるが、基本提出なし
となります。
ちなみにそれぞれの提出先を知りたい方はこちらをどうぞ。
法定調書関係は確かに面倒くさいですが、どの会社も提出義務がありますし、罰金が発生する可能性もあるので、忘れずに対応しましょう。
それでは、また!
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