防衛増税!?法人税2026年4月、所得税2027年1月から実施検討案

実録!税金の小話

昨日2024年12月11日のニュースで防衛増税について話題になってましたね。

防衛増税 法人税2026年4月から 所得税2027年1月から実施検討案 | NHK | 税制改正

これ何なの?ってことで書いていきたいと思います。

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ニュースの概略&『防衛増税』については2年前から検討がされていました

まずはニュースをみてみましょう。

防衛財源を確保するための増税について、政府・与党は、法人税は2026年4月から、所得税は2027年1月から実施するなどとした案をもとに、検討を進めることになりました。検討案では、それぞれ「防衛特別法人税」、「防衛特別所得税」という名称となっています。

防衛力の抜本的な強化に必要な財源をめぐって、政府・与党はおととし、2027年度以降に不足する1兆円余りについて、法人税、所得税、たばこ税の増税で賄うことを決めましたが、開始時期の決定は先送りされています。

これについて政府・与党は、来年度の税制改正に合わせて開始時期を決める方針で、その検討案が明らかになりました。

引用元:NHKニュース『防衛増税 法人税2026年4月から 所得税2027年1月から実施検討案』©NHK

実はこの防衛増税の案は2年前の令和5年の税制改正大綱の際にすでに盛り込まれていました。

https://storage2.jimin.jp/pdf/news/information/204848_1.pdf

しかし当時、開始時期の決定は『令和6年以降の適切な時期』として、先送りにされており、これについて『政府・与党は、来年度の税制改正に合わせて開始時期を決める方針で、その検討案が明らかになった。』というニュースだったわけです。

防衛増税の内容

今回検討案として明らかになった『防衛増税』の内容は以下の通り。

  • 法人税は2026年4月から「防衛特別法人税」として、納税額に4%の付加税を課す方式で実施するとしています。
  • 所得税は2027年1月から「防衛特別所得税」として、納税額に1%の付加税を課す方式で実施し、一方で「復興特別所得税」の税率を1%引き下げ、課税期間を延長します。
  • たばこ税については、2026年4月に加熱式たばこの税率を引き上げて紙巻きたばことの差をなくしたうえで、2027年4月から3年間、1本当たり0.5円ずつ段階的に増税を行うとしています。

図にまとめますと、

税目 現行制度 税制措置
(2026年(令和8年)以降)
法人税 防衛費財源:(基準法人税額-500万円)×4%※1、2
所得税 復興特別所得税:基準所得税額×2.1%
課税期間:2037年(令和19年)12月31日まで
防衛費財源:基準所得税額×1.0%
復興特別所得税:基準所得税額×1.1%
課税期間:延長(期間未定)
たばこ税 1本あたり1.5円相当の引き上げ
国産葉たばこ農家への影響に十分配慮し、3年間段階的に実施

※1)法人税率は原則23.2%のため、実質1%前後の負担増となる見込み。
※2)中小法人については、課税所得2,400万円程度までは課税されない見込み(中小企業者等の法人税の軽減税率(15%)適用の場合)。課税所得2,400万円の場合の法人税額:800万円×15%+(2,400万円-800万円)×23.2%=491万円<500万円

簡単に言うと…

もっと簡単にすると、

  • 法人→2400万円以上利益の出ている会社は増税
  • 個人→すでにある復興特別所得税と行って来いで同様の税率
  • 喫煙者→増税

という感じですね。

防衛増税の今後の注目点

改めて、まだ改正案なので決定ではないですが、今後特に注目すべきは、

  • 適用時期はいつとなるか。
  • 復興特別所得税を含めた課税期間の延長期間は何年となるか。

といったところですね。

少なからず今後にインパクトが出そうなニュースでしたので、ひとまずとりあげてみました。

最終的には、今後国会に提出される法案等で本記事に記載した内容とは異なる内容が制定される場合もありますのでご留意ください。

それでは、また!

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