ご質問をいただきました。
皆さんは傷病手当金をご存じでしょうか。
実は、ケガや病気など業務外の理由で会社を休まなければならときで、休んでいる間給与が支払われない場合に、健康保険組合等から傷病手当金の支給を受けることができます。
今回は、その傷病手当金制度の内容や確定申告においての取り扱いについて解説していきます。
傷病手当金とは何か?
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度です。
被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
傷病手当金を受ける要件
次の(1)〜(4)の条件をすべて満たした場合に支給されます。
(1)業務以外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
病気やケガで休業することが要件なので、健康保険を使わない自由診療での入院や自宅での療養でも支給されます。
ただ、業務上に起こったケガや病気は、労災保険でカバーする範囲になるので、傷病手当金は支給されません。業務上に起こったケガには通勤途中における交通事故も含まれます。
ただし、美容整形などは病気とはいえないので対象にはなりません。
(2)仕事に就くことができないこと
就業不能かどうかの判定は、医師などの意見をもとに、被保険者の仕事の内容を考慮して判断されます。
(3) 4日以上仕事に就けなかったこと(待期期間である連続する3日間を含む)
傷病手当金の支給には病気やケガを治すため仕事を休んだ日が3日間以上連続して続く必要があります。このことを待期といい、待期期間経過後、4日目以降の休業期間にたいして支給されます。
なので、2日間休んで3日目に会社に行った場合、待期は完成しないことになります。次の日にその病気や怪我が原因でまた休んだとしても「連続した3日間の待期」にはならないため、傷病手当金は支給されないことになります。
(引用元:全国健康保険協会HP『傷病手当金』©Japan Health Insurance Association)
(4)休業した期間に、給与の支払いがないこと
給与が支払われなかった際の生活を守るための制度のため、給与の支払いがある場合には、傷病手当金は支給されません。
ただし、傷病手当金の額よりも低い給与しか支給されない場合は、差額分が支給されます。
支給期間
傷病手当金が支給される期間は、最長で18ヶ月間(1年6カ月間)です。
傷病手当金の支給の後、いったん出社し、その後また休業した場合でも、出勤した日数も含めて通算で1年6カ月になります。
(引用元:全国健康保険協会HP『傷病手当金』©Japan Health Insurance Association)
傷病手当金の支給額
(引用元:『病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)』©Japan Health Insurance Association)
傷病手当金の支給額は、1日につき被保険者の※標準報酬日額の3分の2相当額が支給されます。
※「標準報酬日額」というのは、標準報酬月額を30日で割った金額になります。標準報酬月額は、第1級の58,000円から第47級の1,210,000円までの全47等級に区分されており、その等級に該当する金額のことをいいます。
たとえば、標準報酬月額が39万円の場合、それを30日で割ると、標準報酬日額が15,000円となります。傷病手当金は標準報酬日額の3分の2相当額なので、15,000円に3分の2を掛けた、10,000円ということになります。
資格喪失後の継続給付について
1年以上の期間、被保険者として働いており、退職する日の前日までの時点で傷病手当金を支給されているか、または、支給される条件を満たしていれば、退職後も継続して給付を受けることが可能です。
ただし、いったん仕事をすることが可能になった場合に支給は停止し、その後、また仕事をすることが不可能な状態になっても、支給は復活されません。
労災保険の休業補償給付を受けている場合
労災保険からの休業補償給付と健康保険の傷病手当金の両方を受け取ることが原則的にはできません。
これは、傷病手当金が「生活の保障」という側面があるため、労災保険からの休業補償給付によって、ケガや病気で働けない状態で給与が得られなかったとしても、生活の保障は受けられると判断されるためです。
ただし、休業補償給付で受けとれる日額が、傷病手当金で受けとれる日額より少ないときは、その差額が支給されます。
傷病手当金の確定申告においての取り扱い
傷病手当金については、非課税であり所得税は課されません。
したがって、基本的に確定申告も不要です。
なお、大企業が運営している健康保険組合ではさらに上乗せして付加金が給付される場合がありますが、それについても非課税になります。
また、医療費控除の申告時に傷病手当金を差し引く必要はありません。医療費控除では、支払った医療費から保険金等を差し引くのが原則で、傷病手当金などの手当は対象外となっています。
なので、基本的には確定申告は不要なのですが、確定申告をした方が良い場合もあるのでみていきましょう。
傷病手当金を受け取るにあたって確定申告を行ったほうがよい場合
傷病手当金を受け取っている年に確定申告のした方が良い場合は以下のような場合です。
- 在職中で医療費が多額になり控除が受けられる場合
- 傷病手当金を受給中に退職した場合
それぞれみていきましょう。
在職中で医療費が多額になり控除が受けられる場合
原則として在職中は傷病手当金を受け取っても確定申告は不要ですが、医療費が高額になった場合は医療費控除が受けられますので、そのために確定申告をするのがおすすめです。
医療費控除の概要は以下の通りです。
項目 | 内容 |
---|---|
概要 | 支払った医療費の一部を所得から控除できる所得控除の一種 |
控除額 | 下記①もしくは②の計算結果で、いずれか低いほう※200万円が限度 ①1年間の医療費総額 - 保険金などで補てんされる金額 -10万円 ②1年間の医療費総額 - 保険金などで補てんされる金額 -総所得金額等が200万円未満の人は所得合計額の5% |
必要書類・手続き | 医療費控除の明細書を確定申告書に添付して提出 |
例えば、年収500万円で1年内の医療費の自己負担額が30万円、生命保険等で補填された金額が5万円の場合、所得控除額は以下のように計算されます。
- 30万円(自己負担額) ー 5万円(保険等の補填)ー10万円 = 15万円
医療費控除の計算について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
傷病手当金を受給中に退職した場合
傷病手当金を受給中に勤めていた会社を退職した場合、その後の状況によって確定申告の必要性が変わります。2つのパターンに分けて解説します。
年内に再就職した場合
傷病手当金を受給中に退職し年内に別の会社に再就職した場合、再就職先に年末調整を実施してもらうことで所得税の還付を受けられます。
年末調整を受けていれば確定申告は必要ありません。
なお再就職先で正確な年末調整を行なうには、前職での給与額・源泉徴収税額を証明する書類として源泉徴収票が必要です。
前職の源泉徴収票を失くしてしまうと年末調整ができないため注意しましょう。
再就職していない場合
傷病手当金の受給中に退職し年内に再就職していない場合には、自身で確定申告をしなければ還付金を受け取れません。
つまり、年末調整による所得税の精算ができないため、自身での確定申告が必要なのです。
このとき傷病手当金は非課税所得のため、確定申告で考慮する必要はありません。
おわりに
いかがだったでしょうか?
傷病手当金については、初めて知ったという人も多いのではないかと思います。
もしものときには頼りになる制度なので、是非知っておいてください。
そして傷病手当金は基本的に確定申告をする必要はありません。
ただし、確定申告をした方が良い場合もありますので、この記事を参考にして検討してみてください。
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