基礎控除とは、所得控除の一つであり、一定の所得以下の納税者が利用できる制度です。
この控除を適用することで、所得税額を節税することができます。
また、基礎控除は給与所得者や個人事業主を問わず、幅広い納税者に適用されるため、必ず知っておきたい制度です。
この記事では、基礎控除の基本的な仕組みや適用条件、申告方法について詳しく解説します。特に、年末調整や確定申告の際に必要な手続きや注意点についても触れていきますので、ぜひ参考にしてください。
基礎控除とは?所得控除の1つ
基礎控除とは、一定の所得以下の場合に利用できる所得控除制度です。
基礎控除の適用を受けることで、所得税額を節税できます。
基礎控除は給与所得者でも個人事業主でも適用され、業種や事業的規模も問いません。
ただし、適用されるのは、年間の合計所得金額が2,500万円以下の場合のみです。
基礎控除の控除額は、納税者の合計所得額に応じて段階的に金額が変わります。
納税者本人の合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 0円 |
基礎控除の申告方法
基礎控除の申告は、年末調整や確定申告で行います。
給与所得がある方のうち、年収2,000万円以下で12月末日に企業に在籍している方は年末調整、それ以外の方は確定申告で申告しましょう。
年末調整の場合
企業などに雇用されて働いている方は、毎年11月~12月初旬ごろに勤務先から年末調整書類の提出を求められます。
年末調整書類は複数枚ありますが、このうち基礎控除の申告に利用するのは「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」です。
年末調整の際に、以下の赤枠の欄に、給与所得者自身が基礎控除に関する事項を記入しましょう。
(引用元:国税庁HP「令和6年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書」©国税庁)
記載例は下記の通りです。
(引用元:《記載例》国税庁HP「令和6年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書 兼 所得金額調整控除申告書」©国税庁)
1段目に「給与収入金額」と、裏面を参考に「給与所得控除後の給与所得金額」を記入しましょう。
2段目に給与所得以外の所得金額を記入し、合計額を出します。
その合計額をもとに、下についてる判定表に基づいて、該当する欄にチェックを入れ、あとは区分と基礎控除の額を記入するだけです。
確定申告の場合
事業所得などを得ていて確定申告をする方は、確定申告書に基礎控除の金額を記入して申告を行います。
(引用元:国税庁HP『申告書第一表・第二表』©国税庁)
確定申告書 第一表の左側下部「所得から差し引かれる金額」が、所得控除を記入する欄です。「㉔」に基礎控除の欄がありますから、ここに該当の金額を記入してください。
記入する基礎控除の額は、所得額に応じて決まります。確定申告書を作成する際は、左上から順番に、決算書などをもとに記入していきましょう。
「収入金額等」に売上などを書いた後、「所得金額等」に経費を差し引いた後の金額を記入します。「所得金額等」の「⑫」が、所得金額の合計です。
2,400万円以下であれば、「㉔基礎控除の欄」に「48」を書き足して、48万円の申告をします。それ以外の場合も、所得額に応じた申告をしてください。
(引用元:国税庁HP『令和6年分所得税及び復興特別所得税の手引き』p5©国税庁)
なお、国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用する場合は、入力した所得金額に応じた基礎控除の額が自動入力されます。自分で基礎控除額を調べる必要はありません。
まとめ
いかがだったでしょうか?
まとめると、
- 基礎控除は所得控除の一つ
- 基礎控除は合計所得金額2500万円以下の人に適用できる
- 基礎控除を受けるには、年末調整か確定申告をすることが必要
といったところになります。
基礎控除は、給与所得者や個人事業主を問わず、多くの人々が適用できる制度です。
適用条件や申告方法を正しく理解し、年末調整や確定申告の際に適切に手続きを行い節税につなげましょう。
他にも確定申告について詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。
これらの情報を参考にして、正確な申告を行い、節税効果を最大限に活用してください。
それでは、また!
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