令和7年度税制改正法(国税と地方税の各改正法)が3月31日、参院本会議で可決・成立した。成立した内容は、政府提出の法案に、いわゆる「103万円の壁」対応のため、与党が国会に提出した国税部分の修正を加えたものとなる。同修正では合計所得金額が一定以下の者を対象に合計所得金額に応じて基礎控除額を上乗せする「基礎控除の特例」を創設する。改正法は原則として7年4月1日から施行する。
とのことで、昨日税制改正が成立、本日から施行のようです!
ザックリ概要をみていきましょう。
令和7年度税制改正のあらまし
令和7年3月31日、令和7年度税制改正関連法(所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)など)が成立し、同日の官報に公布されました。
改正の趣旨
この改正法は、次のような改正により、「賃上げと投資が牽引する成長型経済」への移行を実現し、経済社会の構造変化等に対応しようとするものです。
改正の内容
- 物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、所得税の基礎控除の控除額及び給与所得控除の最低保障額の引上げ並びに大学生年代の子等に係る新たな控除の創設を行う。(いわゆる103万円の壁の見直しですね。)
- 成長意欲の高い中小企業の設備投資を促進し地域経済に好循環を生み出すために、中小企業経営強化税制を拡充する。
- 国際環境の変化等に対応するため、防衛力強化に係る財源確保のための税制措置、グローバル・ミニマム課税の法制化、外国人旅行者向け免税制度の見直し等を行う。
いわゆる103万円の壁の見直しについては、次のような改正を行うことにより実施されます。
103万円の壁の改正内容
- 所得税の基礎控除について、その額を最大48万円から「最大58万円」に10万円引上げ
- 加えて、特例により、その額をさらに引き上げ、「最大95万円」に(参議院での修正で、租税特別措置法の改正として追加)
- 給与所得控除について、最低保障額を55万円から「65万円」に10万円引上げ
- 扶養親族等の範囲について、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件を48万円以下から「58万円以下」に10万円引上げ
- 19歳から22歳までの大学生年代の子等の給与収入が150万円までは親等が所得控除(63万円)を受けられる「特定親族特別控除」を創設。
- 給与収入が150万円を超えた場合の控除額は段階的に逓減
※これらの規定は、令和7年分の所得税(令和7年末の年末調整)から適用

縄文会計の中村
ということで、今年の年末調整はまた複雑なものになりそうですね😢
今後、財務省などから、分かりやすい資料が公表されると思いますが、ひとまず、所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)について、官報のあらましの部分を紹介しておきます。
<官報(令和7年3月31日付け)/所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)のあらまし>
https://www.kanpo.go.jp/20250331/20250331t00008/20250331t000080012f.html
※直近30日分の官報情報は無料で閲覧できます。
ということで速報でした。詳しい内容はまた今度記事にしますね!
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