先日、クライアントに聞かれたんだ。
細かいけど、気になる鋭い質問ですね!
じゃあ、今回は「青色申告承認申請書」について考えていこう。
早くも結論『青色申告承認申請書』は・・・
ちなみに結論からいうと、
『青色申告承認申請書』は出し直さなくてもよい!
はい、お疲れ様でした。
結論だけ知りたい方はコチラで離脱していただいてOKです!
ココからは、何でそうなるか知りたい人のために説明していこうね。
簡易簿記と複式簿記、申請後に変更してもいいんすか?
まず最初に、55万円控除をうけるための条件はこうだ。
55万円の青色申告特別控除
この55万円の控除を受けるための要件は、次のようになっています。
(1)不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
(2)これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。
(3)(2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表および損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、その年の確定申告期限(翌年3月15日)までに当該申告書を提出すること。
以上の要件を満たす必要がある。
そして、実は『青色申告承認申請書』にこの赤字で書いた『複式簿記』か『簡易簿記』かを選ぶところがあるのだ。
つまり、何でクライアントさんがこんな質問をしてくれたのかというと、
ということだったのだ。
素晴らしい!よく覚えていらっしゃる!
賢くて真面目なクライアントさんに感動を覚えたところだ。
申請後に変更してもいい理由
だがしかし、実はこの『青色申告承認申請書』は出し直す必要がない。
なぜかといえば、『青色申告承認申請書』は、
①【青色で申告するかどうか?】という話が主であって、
②簡易簿記の帳簿しか揃えられなかった場合は10万円控除で申告してくださいね。
ということだからだ。
つまり、55万円の要件を満たせるなら『青色申告承認申請書』を出し直さなくても、55万円の控除を受けてもOKということになるわけだね。
改めて55万円控除をうけるための必須要件
なので、以下の3つの要件を満たせば、『青色申告承認申請書』を出し直さずに55万円控除で確定申告しちゃってもよい。
- 複式簿記であること
- 貸借対照表を添付すること
- 期限内(3月15日まで)に提出する事
1,2に関しては会計ソフトを使えば当たり前のように満たせる。
なので、会計ソフトでつくって期限内に提出すれば万事OK!
大して難しいことはございません!
期限だけ忘れず、あとは気にせず提出しちゃいましょう。
それでは!
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