あの~、サラリーマンでも節税する方法あるんですか?
あります!一番簡単なのは医療費控除ですね。
なんか、手続きとかあるんですか?
確定申告です!
うっ。めんどくさそうなので辞めます~
ちょっと待って!それは勿体ない!
実は医療費控除の確定申告は手続きが簡単!
今日はそんな医療控除について書いていくよ!
医療費控除とは?
医療費控除とは、支払った医療費の一部が200万円を限度として所得から控除できる所得控除のことです!
所得控除は他にも、基礎控除や社会保険料控除、配偶者控除などがありますが、どれも個人の事情を考慮して税負担を抑えるしくみで全部で15種類の所得控除があります。
ほとんどの所得控除が会社の年末調整で考慮されるのですが・・・
なんと①医療費控除、②寄附金控除、③雑損控除の3つは年末調整で計算されず、確定申告をしなくては受けられません。
その中の一つが、医療費控除なのです。
医療費控除の概要
医療費控除の概要は以下の通り。
項目 | 内容 |
---|---|
概要 | 支払った医療費の一部を所得から控除できる所得控除の一種 |
控除額 | 下記①もしくは②の計算結果で、いずれか低いほう※200万円が限度 ①1年間の医療費総額 - 保険金などで補てんされる金額 -10万円 ②1年間の医療費総額 - 保険金などで補てんされる金額 -総所得金額等が200万円未満の人は所得合計額の5% |
必要書類・手続き | 医療費控除の明細書を確定申告書に添付して提出 |
という感じ。
10万円超の医療費があれば、200万円を限度に控除が受けられるのです。
また医療費が10万円超えてない人でも総所得金額等が200万円未満の人は、所得合計額の5%を超える分は医療費控除が受けられます!
しかも、手続きは実は超簡単。
※国税庁の確定申告書作成コーナーで入力することにより自動的に作成されます!
また医療費が10万円超えなくても所得が200万円未満であるときはワンチャンあることも頭の片隅にいれておいてください!
続いて、控除額の詳細について見ていきましょう。
医療費控除の控除額(基本)
先述した通り、基本は、
医療費控除額
=「1年間の医療費総額」 -「 保険金などで補てんされる金額」 -10万円
それぞれの要素の対象範囲を見ていきましょう。
「1年間の医療費総額」の対象範囲
控除額の式の最初にある「1年間の医療費総額」の対象範囲は、申告する人とその人が生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費となっています。
つまり、配偶者や子を扶養している人は、その配偶者や子のために支払った医療費も自身の所得控除として利用できるのです。
ちなみに病院へいくための交通費も対象になります。
家族の医療費をかき集めましょう!
「 保険金などで補てんされる金額」の具体例
控除額の式で、「保険金などで補てんされる金額」というものがありました。具体的には次のようなものです。
- 療養費
- 出産育児一時金
- 高額療養費
- 傷害費用保険金
- 医療保険金
- 入院給付金
特に高額療養費については、保険証を提示して医療を受ける際、自己負担限度額を超えた分が払い戻されるものです。
医療費を多く支払った人のための医療費控除ですが、高額療養費によって払い戻されれば、その分は控除額にできません。
具体的な計算例
以上、こうしてかき集めた「1年間の医療費総額」 から「 保険金などで補てんされる金額」を差し引き、さらに10万円を差し引いた額が「医療費控除の額」となるのです。
例)医療費が100万円、保険金が20万円の場合
100万円ー20万円ー10万円=70万円 ※70万円が医療費控除額
医療費控除の控除額(医療費10万円未満でも医療費控除できる場合)
医療費控除は基本は、医療費が10万円以上あるときにできますが、たとえ10万円未満でも、総所得金額等が200万円未満の人は、所得合計額の5%を超える分は医療費控除が受けられます!
医療費控除額
=「1年間の医療費総額」 -「 保険金などで補てんされる金額」 -総所得金額等が200万円未満の人は所得合計額の5%
具体的な計算例
具体的に計算してみましょう。
例)総所得金額等が108万円で医療費7万円、保険金の補填がない場合
→7万円ー0-108万×5%=医療費控除額16,000円
医療費控除を受けるために明細書を作成する
医療費控除を受けるためには、医療費控除の明細書を作成して確定申告書と共に提出しなければなりません。
以前は医療費の領収書を提出する必要がありましたが、2017年分の確定申告から領収書の提出が不要になりました!(ただし、自宅で5年間保存する義務があります。封筒とかに入れて保管しましょう)
領収書の提出が不要になった代わりに、提出が義務付けられたのがこの医療費控除の明細書です。
しかし、先述した通り作成は超簡単!国税庁の確定申告書作成コーナーで入力することにより自動的に作成されます。(2024年版はこちら 、2025年版は1月上旬にリニューアル予定です)
パソコンで医療費控除の申告をする手順は「パソコン申告 医療費控除の入力方法(国税庁のYoutube)」をご覧ください。
収入が給料しかなくて源泉徴収票1枚+医療費控除の確定申告ならば、下手したら1時間たたずに終わるかもしれない・・・是非やってみてください。医療費が10万円超あればほとんどの人が還付になるかと思います!
マイナポータル連携を利用して医療費控除が申告できます
マイナポータル連携を利用すると、医療費控除に使用できる医療費通知情報をマイナポータル経由で取得し、所得税の確定申告書を作成する際に、該当項目に自動入力することもできます。
なお、事前にマイナポータルで代理人の設定を行うことにより、申告に含めることが可能なご家族の医療費通知情報をマイナポータル連携で取得することができます。
マイナポータルにおける代理人の設定方法はこちらをご覧ください。
※代理人の設定の際には、申告される方とそのご家族のマイナンバーカードが必要になります。
取得した医療費通知情報を「確定申告書等作成コーナー」で自動入力する手順は、「スマホ申告(医療費控除の入力方法)(国税庁のYoutube)」をご覧ください。
おわりに
以上、医療費控除についてでした!
ホント思った以上に簡単に節税⇒税金還付になったりしますから、
「うちの家族結構、医療費かかってるな~」って心当たりがあれば、是非試してみてほしいです。
まずは家に届いている医療費通知(「医療費のお知らせ」など)や領収書を探してみてください。
ワンチャンあるかもしれませんよ。
1時間で数万の節税になったら、それ時給数万ですから。
ちなみに医療費控除と選択制で「セルフメディケーション税制」っていうのもあるので、近い内に記事にしようかと思います。こちらは、医療費がかからない人のための救済策、健康維持増進費用を控除する制度です。
さらに他の所得控除や、確定申告手続きについても知りたい方はコチラの記事を読んでみてください👇
実はまだまだ節税できるかも!?
本日はこの辺で。
それでは、また!
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