譲渡費用の範囲はどこまで?譲渡費用を計算する際の注意点とは?

所得税

不動産の売却益は、税金の計算上、「譲渡所得」と呼ばれます。
そして、この売却益に、約20%~約40%の税金がかかります。

不動産を売却した際の税金について、全体像をお知りになりたい方は、次の記事をご覧ください。

譲渡所得とは?不動産売却時の確定申告の方法、必要書類を解説します
建物や土地などの不動産を売却して利益を得た場合には、譲渡所得の確定申告が必要です。ただし、課税所得金額や特例適用の有無によって、必要・不要が変わります。また、特例次第で節税につながる可能性があるため、適用要件も確認しておきましょう。 ...

この売却益を計算する際、その売却益(譲渡所得)から、取得費(購入代金)と譲渡費用を差し引くことになります。
ですので、譲渡費用を正しく計算する必要があります。

しかし、この譲渡費用ですが、詳しく書いてある書籍も少なく、範囲も曖昧な部分があります。

そこで、今回は、不動産を売却した際の譲渡費用について、ご説明していきたいと思います。

ここでのご説明は、令和6年時点での法律を前提としています。不動産を売却した際の税金は、頻繁に改正されますので、必ず事前に税理士等の専門家にご相談ください。

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譲渡費用の基本的な考え方について

譲渡費用の範囲については、所得税法33条と通達(所得税法基本通達33-7、33-8)に、その範囲が書かれています。

具体的に書かれている、所得税法基本通達33-7を確認してみましょう。

(譲渡費用の範囲)

法第33条第3項に規定する「資産の譲渡に要した費用」(以下33-11までにおいて「譲渡費用」という。)とは、資産の譲渡に係る次に掲げる費用(取得費とされるものを除く。)をいう。

  1. (1)資産の譲渡に際して支出した仲介手数料、運搬費、登記若しくは登録に要する費用その他当該譲渡のために直接要した費用
  2. (2)(1)に掲げる費用のほか、借家人等を立ち退かせるための立退料、土地(借地権を含む。以下33-8までにおいて同じ。)を譲渡するためその土地の上にある建物等の取壊しに要した費用、既に売買契約を締結している資産を更に有利な条件で他に譲渡するため当該契約を解除したことに伴い支出する違約金その他当該資産の譲渡価額を増加させるため当該譲渡に際して支出した費用

(注)譲渡資産の修繕費、固定資産税その他その資産の維持又は管理に要した費用は、譲渡費用に含まれないことに留意する。

赤字の部分がポイントです。

1.(1)の最後の方で、「直接」要した費用としています。
わざわざ「直接」と言っています。その「直接」の例が、冒頭に出てくる仲介手数料や登記費用なんですね。

つぎに、2.(2)を確認してみましょう。
ここでは、「譲渡価額を増加させるため」と書いてあります。
その例が、立退料や建物取り壊し費用なんですね。

そして最後に、「維持又は管理に要した費用は、譲渡費用に含まれない」と言っています。これらは、上記2つのいずれの考え方にも該当しないので、当然と言えます。

通達では、ここまでしか説明していませんが、実際の売買では色々な経費、費用が発生し、判断に迷うこともあるかと思います。

譲渡費用の一覧表

そこで、不動産売買で実務的に良く出てくる費用について、譲渡費用に該当するか一覧表にしてみました。

番号 譲渡費用の種類 該当 説明
1. 仲介手数料 不動産業者へ支払う
仲介手数料
2. 収入印紙 契約書に貼る印紙代
3. 立退料
(×)
通常は〇
身内等への支払いの場合は×
4. 建物の
取壊費用
(取壊損失)

(×)
取壊直後に売却する場合のみ該当
5. 契約の違約金 買主変更に伴い、売主が旧買主に払う分
6. 運搬費 曳家(=建物を解体せずにそのまま移動する)の費用
(引越費用は×)
7. 測量費用
(×)
売買に直接関係する場合のみ〇
8. 登記・登録に
要する費用
売渡証書の作成費用
(現在は殆どない)
9. 登記費用
(抵当権抹消)
× 銀行等への抵当権
抹消は費用にならない
10. 登記費用
(相続登記)
× 取得費または必要経費になる
11. 修繕費 × 建物の維持修繕費
12. 固定資産税 × 土地・建物の維持に係る固定資産税
13. 税理士費用 × 税理士への確定申告費用

 「○・・・譲渡費用になる」「×・・・譲渡費用にならない」

1.仲介手数料

不動産売買をする際は、普通は不動産業者に仲介をお願いすることになります。

不動産業者のお仕事は、単に買主を見つけるだけでなく、相手との価格交渉、抵当権を消すための銀行との打ち合わせ等、多岐にわたります。ですので、普通はプロである不動産業者にお任せした方が安心と言えます。

その不動産業者への仲介手数料ですが、普通は、決済(売買の最終代金を受け取ること)が終わった直後に、仲介手数料をお支払いすることになります。

この仲介手数料は譲渡費用に該当します。

2.収入印紙

売買契約書に貼る収入印紙のことです。
これらの収入印紙は譲渡費用に該当します。

普通は、売買契約書を2通(売主分・買主分)作成します。
そして、収入印紙も、売主、買主それぞれが負担します。

売買金額にもよりますが、普通は数千円~数万円になります。

※最近はクラウドサインなど電子契約を行うことがあると思います。その場合には印紙代はかかりませんので、そちらがおすすめです。

3.立退料

元々の入居者に支払った「立退料」も、譲渡費用に該当します。
というのも、立ち退かせると、(理論上は)不動産の売却価額が上がるからなんですね。

しかし、これは、きちんと家賃をもらっている入居者へ支払った場合です。
家族にタダで貸している場合の立退料は、譲渡費用にならないとの裁判例があります。

4.建物の取壊費用(取壊損失)

建物の取壊費用は、取壊後にすぐに売却したorしないかで譲渡費用になるかどうかが分かれます。

さきほどの「7.測量費用」と同じ考え方ですね。

  • 取壊後にすぐに売却した:譲渡費用に該当する
  • 取り壊して数年間が経過している場合:譲渡費用に該当しない

しかし、取り壊して数年間が経過している場合は、でも、不動産所得があり(不動産賃貸業をしており)、貸家を取り壊して新たな用途に使う場合等は、取壊費用と建物の未償却残高は必要経費になる可能性があります。

5.契約の違約金

契約の違約金は譲渡費用に該当します

一度、買主に売り渡す契約をしたが、より高く買うという新たな買主が見つかった場合などに「違約金」を支払う事があります。

この場合、売主は、既にもらっている手付金を返すだけでなく、さらに手付金と同額の違約金を支払うことがあります。(いわゆる「手付け倍返し」です。)

例えば、1億円の不動産の売買契約をして、1千万円の手付金をもらったとしましょう。
そして、新たな買主が見つかったので、手付金1千万と違約金1千万円の合計2千万円を、最初の買主に返金したとします。

この場合は、違約金分の1千万円が譲渡費用になります。

手付金1千万円は、単に預かったお金を返しただけなので、もちろん譲渡費用にはなりません。

また、単に解約しただけの場合(新たな買主にすぐに売らない場合)は、譲渡費用には該当しませんので、注意が必要です。

6.運搬費

非常にややこしいのですが、ここでの運搬費とは、いわゆる曳家ひきや(=建物を解体せずにそのまま移動する)ための費用です。

(引用元:曳家とは © 西川総合建設 関東営業所

注意してほしいのが、荷物を運ぶ「運搬」ではありません

例えば、土地の真ん中に、自宅が建っている。
その土地の半分を売ることになり、家を端っこに移動させることになった。
このような費用のことを指しています。

とても紛らわしいですが、引越費用やゴミ捨て費用は運搬費に含まれませんので、ご注意ください!

建物を解体せずにそのまま移動する運搬費であれば譲渡費用に該当します。

7.登記・登録に要する費用

不動産売買があった場合、以前は、「売渡証書(うりわたししょうしょ)」という書類を作成していました。

その書類の作成費用は司法書士先生に払うのですが、その費用を売主が負担していたならば、これは譲渡費用に該当します。

通達にある「登記若しくは登録に要する費用」は、これをさしています。

一方で、次に説明する抵当権抹消費用は、譲渡費用にすることができません。
(登記若しくは登録に要する費用ではないためです)

8.登記費用(抵当権抹消)

(引用元:不動産登記のABC©法務省

不動産の登記簿謄本には、「甲区」と「乙区」という欄があります。

  • 甲区:「誰が所有者なのか?」という情報が記載される
  • 乙区:「所有者以外の情報」が記載されています。

この乙区「所有者以外の情報」には、主に「この不動産を担保にして誰からお金を借りているか?」という情報が記載されます。

不動産を売却する際に、まだ借入が残っている場合は、
「不動産の売却代金で借金を返すので、この部分を削除してください」
というお願いを、銀行と事前に打ち合わせをすることになります。

この乙区にある、借入の情報を削除する費用を「抵当権抹消費用」と読んでいます。
費用の内訳は、「司法書士先生への報酬+印紙代」となり、普通は合計でも数万円に収まります。

この「抵当権抹消費用」は、なんと譲渡費用になりません

クライアントA
クライアントA

売買に直接必要な費用じゃない?なんで譲渡費用にならないの?

と思ってしまうところですが…

実は、過去の裁判例で、「直接必要な費用ではない」ではなく、「登記若しくは登録に要する費用」でもないと判断されて、譲渡費用にならないとされたのです。

また、これと同じ考え方で、登記簿の甲区の所有者欄の住所変更を行う場合がありますが、この住所変更に係る費用も、譲渡費用になりません。

9.登記費用(相続登記)

不動産を相続した方は、司法書士に名義変更を依頼して、「司法書士費用+登録免許税」を支払ったかと思います。

この登記費用は譲渡費用には該当しません

この場合は、それぞれ次のように分けて考えます。

  • 事業用(不動産賃貸業・商売)の場合
    ・・・必要経費
  • 非事業用(自宅等)
    ・・・取得費

事業用に使っていた不動産を相続した場合には、その事業の必要経費になります。

また、自宅のように事業用に使っていない不動産の場合は、その不動産の取得費になります。

平成17年に有名な最高裁判決が出て、このような取扱いになりました。

10.測量費用

測量費用には、少し注意が必要です。

不動産を売却するために測量→その後すぐに不動産を売却場合は、譲渡費用に該当します

例)買主からの要請で土地を測量した。そして、その後すぐに売却した。
→これは譲渡費用で問題ありません。

しかし、将来売るかもしれないから、早めに測量しておこうという場合は、譲渡費用に該当しません

通達にはあくまで「直接」要した費用とありました。
測量から時間が空くと、その土地を売却するために「直接」要した費用にはならないわけです。

ですので、測量してからすぐに売る場合は譲渡費用になる。
すぐに売らない場合は譲渡費用にならない、という取扱いになります。

ただ、不動産賃貸業をしている方は、譲渡費用にはならないが、必要経費になる可能性があります。
測量の理由が「貸している土地の地代交渉のため正確な面積を測った」ということであれば、不動産事業に必要な経費ということで、不動産所得の必要経費に該当するわけです。

土地を多くお持ちの地主様は、毎年のように測量されます。その場合、測量費用も毎年数十万円~数百万円になったりしますので、きちんと判断しましょう。

その測量の目的を考えて、きちんと資料を残しておきましょう。

11.修繕費

建物の修繕費は、譲渡費用に該当しません

というのも、通達の最後の部分にあるとおり、修繕費は「維持又は管理に要した費用」になるからです。

また、不動産賃貸業をしている方であれば、貸家の修繕費は必要経費になります。対して、自宅の修繕費は単なる生活費なので、そもそも経費という考え方にはなりません。

12.固定資産税

固定資産税も譲渡費用に該当しません

これも修繕費と同じ考え方です。

なので、不動産賃貸業をしている方について、貸地・貸家の固定資産税は、必要経費になります。自宅の固定資産税は、生活費となり、どの経費・費用にもなりません。

13.税理士費用

不動産売却の確定申告を税理士に依頼した場合、その税理士費用も譲渡費用には該当しません

これは確定申告の税理士費用は、譲渡に直接必要な費用ではないからです。

譲渡費用のまとめ

不動産を売却した際に支払った費用は、譲渡費用として経費にすることができます。

ですが、この譲渡費用は、今まで確認してきたとおり、範囲がかなり限定されていることが分かります。

譲渡費用になるかどうか、迷われたら、通達にあるとおり、下記の2つがポイントになります。

  • 譲渡に直接必要な経費か?
  • 売却価額を上げるために必要な経費か?

この2つのポイントと、過去の裁判例・裁決例を確認し、総合的に判断することになります。

不動産の売却は、多くの人にとって、一生に一度か二度あるかのビッグイベントだと思います。

金額も大きくなりますので、不動産売却になれている税理士に相談した方が、結果的にトクになるかもしれませんね。

それでは、また!

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