改正|2024年度(2023年所得分)確定申告の変更点を解説!

確定申告

今年も確定申告の時期が近づいてまいりました。

いざ、確定申告に突入する前に、今年の変更点について確認していきましょう!

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2024年の確定申告の変更点は3つ

2024年の確定申告は主にインボイス制度の影響で、ちょっとした様式の変更があります。

具体的には下記の3つです。

  1. 確定申告書第二表:第二表の「配偶者や親族」「住民税」欄の書式が変わる
  2. 収支内訳書:インボイスの登録番号が記入できるようになる
  3. 青色申告決算書:売上金額・仕入金額の明細欄が新設

それぞれみていきましょう。

確定申告書の変更点:第二表の「配偶者や親族」「住民税」欄の書式が変わる

確定申告書の変更点は、第二表で①配偶者や親族に関する事項で配偶者以外の者の「国外居住」の欄が変更になる、②上図の下部にある住民税の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄がなくなったことです。

【変更前】

引用元:国税庁「2022年分の確定申告書等の様式・手引き等 申告書第一表・第二表」

【変更後】

引用元:国税庁「2023年分の確定申告書等の様式・手引き等 申告書第一表・第二表」

①の配偶者以外の者の「国外居住」欄の変更点は、2023年1月から国外居住親族に対する扶養控除の適用条件が変わる影響による変更です。

②については、2022年まで特定配当等・特定株式等譲渡所得に関しては、所得税と住民税とで異なる課税方式(総合課税、申告分離課税、申告不要制度)を選択 することが可能でした。

しかし2024年度分の住民税(2023年分の所得税)からは、税制改正により所得税と住民税で課税方式を一致させることになりました。
そのため、2024年度の個人住民税からは、確定申告書の記載と同じ課税方式が適用されますので申告欄がなくなり ました

収支内訳書の変更点:インボイスの登録番号が記入できるようになる

収支内訳書は2枚目のレイアウトが変更になり、売上・仕入金額の明細に下図の赤枠内にインボイスの登録番号が記載できるようになりました

【変更前】

引用元:国税庁「2022年分の確定申告書等の様式・手引き等 収支内訳書(一般用)」

【変更後】

引用元:国税庁「2023年分の確定申告書等の様式・手引き等 収支内訳書(一般用)」

青色申告決算書:売上金額・仕入金額の明細欄が新設

青色申告決算書は、2ページ目と3ページ目のレイアウトに変更があり3ページ目に「売上金額・仕入金額の明細」が新設されています。

【変更前】

引用元:国税庁「2022年分の確定申告書等の様式・手引き等 所得税青色申告決算書(一般用)2P」

【変更後】

引用元:国税庁「2023年分の確定申告書等の様式・手引き等 所得税青色申告決算書(一般用)2P」

【変更前】

引用元:国税庁「2022年分の確定申告書等の様式・手引き等 所得税青色申告決算書(一般用)3P」

【変更後】

引用元:国税庁「2023年分の確定申告書等の様式・手引き等 所得税青色申告決算書(一般用)3P」

3ページ目に新設された「売上(収入)金額の明細」「仕入金額の明細」には、インボイスの登録番号を記入する箇所もありますのでインボイス制度導入の影響による変更となります。

2024年確定申告の提出期限

確定申告の期間は2024年2月16日(金)から3月15日(金)までです。

期限を過ぎると…

期限を過ぎても申告はできますが無申告加算税が課されることがあります。

また、青色申告者は特別控除額の65万円・55万円は適用されず10万円のみが対象となってしまいます。

税金的に不利にならないように、なるべく期限内に提出していきましょう!

おわりに

いかがでしたでしょうか?

今年は、インボイス制度の影響で確定申告書の様式が微妙に変わっております。

提出の際は最新の様式で提出するようにしましょう。

改めて国税庁の最新の様式はコチラからダウンロードできますので、間違えずに作成しましょう。

また、確定申告書の具体的な書き方については、こちらもご覧ください。

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それでは、また!

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