確定申告間違えたら・・・期限内なら何度でも訂正できます|訂正申告

確定申告間違えたら、期限内なら何度でも訂正できます|訂正申告 所得税

確定申告早めに出したんだけど間違えてた!

色々入れ忘れた!どうすればいい?

縄文会計の中村
縄文会計の中村
期限内なら何回でも訂正申告できますよ!

 

確定申告を早めに出した方!その心がけはホント素晴らしい!

だけど、早く出したいが故に、計上漏れが起こることもあるあるですよね。

昨日も友人と話してたら、

縄文会計の中村
縄文会計の中村
家事按分できる家賃や電話代があるけど入れた?

そんなんあるの!もう出しちゃったよ。
どうしたらいい?

縄文会計の中村
縄文会計の中村
出し直そう!!

 

ということで、費用洗い出してもらったら、1時間くらいの作業で見事1万円ほど節税になりました。

いや、ホント勿体ないんですよ。損してるようなもんなのでね。

ということで、今回は期限内に訂正する方法をお伝えします。

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期限前に確定申告の間違いに気付いた場合

確定申告の内容に間違いがあることに気付いたら、できるだけ早く内容を訂正するための申告を行いましょう!

確定申告の期限内に訂正の申告ができれば、延滞税など新たな課税も生じません!

しかし、確定申告の期限後の修正申告は場合によっては延滞税など新たな税金が課せられることもあるので注意が必要なんです。

通常の手続方法(紙面提出の場合)

手続きの方法は、簡単です!

もう一度確定申告を行うだけです。

最初に提出した確定申告書と同じ様式の用紙を使い、①修正が必要な個所を正しく記入し、②それ以外は提出済みの内容を転記します。

再申告時には、訂正に必要な書類があれば添付して提出します。

(※注意点:再作成した確定申告書には、1枚目に「訂正申告」と記し訂正前の確定申告書の提出年月日を書いておきましょう。これは手違いを防ぐためです!)

ちなみに税務署では、申告期限内に2つ以上の確定申告書が同じ人から提出された場合、最後に提出された申告書を正式なものとして取り扱います。なので、いったん確定申告書を提出しても、申告期限内であれば「訂正申告」を行うことで、申告内容を訂正することができるんですね。

それ以外の訂正申告の方法

確定申告書作成コーナーで確定申告を行った場合

確定申告書作成コーナーで再作成、再送信しましょう。

保存データがあれば、そちらから訂正箇所だけ訂正すると早いです!

(引用元:確定申告書作成コーナー©2022 NATIONAL TAX AGENCY)

e-Taxソフトで確定申告を行った場合

申告期限内であれば、オンラインの画面上で申告内容の訂正ができます。

訂正した帳票だけでなく、全ての帳票を再送信します。

ちなみに訂正したことを税務署に連絡する必要はありません

訂正の方法
  1. 「申告・申請等一覧」の画面を開き、再送信するデータを選択し、訂正する帳票を開く。
  2. 内容を訂正したら「作成完了」をクリック。
  3. 「別名保存確認」という画面が表示されたら、「申告・申請等名」欄に30文字以内の文字を入力して「別名で保存」というボタンをクリック。
  4. 「署名可能一覧」画面から、再送信するデータを選び、電子署名を付与。
  5. 「送信可能一覧」画面が表示されたら送信して完了!

もし追加の書類等があれば、申告書等送信票(兼送付書)と一緒に提出しましょう。
※国税庁の仕様に沿っていない証明書類等は別途郵送となります

会計ソフトfreeeを使ってる場合



 入れ忘れた仕訳を入れればOK。確定申告書作成機能と連携しているので、気にせずとも反映されます!

なので①仕訳を入れる、②確定申告書で反映されてることを確認して、③電子申告ならfreee内でそのまま提出までできるので楽々進んでしまいます。

(要注意)訂正前の申告が還付申告の場合

はじめに確定申告した内容が税金の還付(所得税を多く払い過ぎていた場合に過剰分の還付が受けられる)だった場合、還付の処理がすでにはじまっている可能性があります

通常は申告から1ヶ月~1ヶ月半ほどで還付されますが、電子申告の場合は申告から2~3週間で指定の銀行口座に還付されることもあり、そのまま訂正申告をすると問題が生じることがあるのです。

すでに還付が開始されているという連絡が届いている場合はもちろん、還付申告の場合は訂正申告を送る前に、管轄の税務署に問い合わせて対応を確認しましょう

期限後に間違いに気づいた場合

申告内容の間違いは、できれば期限内に訂正できるのが一番です!

しかし、申告期限を過ぎてから気付く場合もあるわけです。

その場合は訂正申告ではなく、「更正の請求」あるいは「修正申告」の手続きを行うことになります。

※もちろんこの手続きも書面での提出だけでなく、e-Taxでの申告も可能です。

還付になる場合「更生の請求」

控除額の記載漏れなどにより、税金を実際より多く申告・納付してしまった!あるいは還付される税金を少なく申告してしまった場合には、「更正の請求」を行います。

訂正内容を証明できる書類とともに更正の請求書を税務署に提出し、認められれば還付金が戻ってきます。

また、更正の請求は申告できる期間が5年以内と期限があるので、気づいたときは早めに動くのが大事です。逆に、5年以内であれば過去の確定申告についてもさかのぼって更正の請求を行うことができるということでもあります!

納税額が大きくなる場合「修正申告」

確定申告書の間違いにより納める税金が少なすぎた場合や、還付される額を多く申請してしまった場合には「修正申告」を行います。

修正申告のやり方

修正申告は、以下のような流れで行います!

訂正の方法
  1. 修正申告書を作成する
  2. 確定申告書(申告書B第一表)に修正申告額を反映させる
  3. 所轄の税務署に提出する

修正申告書の税務署への提出は、郵送や窓口提出のほか、電子申告でも可能です。国税庁の「更正の請求書・修正申告書」の作成コーナーを利用する場合は、修正申告書などを作成したのち、e-Taxを使って申告できます。

(引用元:確定申告書作成コーナー©2022 NATIONAL TAX AGENCY)

修正申告を行うと、たいていの場合新たに税金を納付することになりますが、それに加えて申告期限日から修正申告をした日までの延滞税がかかります。新たに発生した税金は、修正申告を行った日に納税しなければなりません。

修正申告は、税務署の更正が行われるまでに可能な手続きです。

税務署の更生

税務署の更正とは、税額の計算などが税法の規定に適っていなかった場合、税務署長が調査を行うことで納税額などが改められることをいいます。

税務署の更正が行われると、修正申告ができなくなるだけでなく、追加納税額が加算される可能性も高いです!

税務署からの指摘による修正に注意

税務署や国税庁からの指摘を受けて修正申告をする場合は、過少申告加算税や重加算税が課せられることがあります。もし申告の間違いに気付いたら、指摘を受ける前に速やかに修正申告を行いましょう。

過少申告加算税

税務調査や税務署からの指摘によって修正を行った場合は、過少申告加算税が課せられます。一方で、税務調査や税務署から指摘される前に自主的に修正申告を行った場合、過少申告加算税はかかりません。

過少申告加算税は、修正申告によって新たに納める税金の10%に相当する金額です。ただし、新たに納める税額が50万円を超えている場合、その超える部分については15%の割合になります。

重加算税

もし申告内容が悪質で隠蔽などを行っていたと判断された場合は、重加算税が課せられます。その額は、納付する税額の35%です。

無申告加算税

確定申告を期限内にしなかったための修正申告の場合、無申告加算税が課せられます。原則的には、新たに納める税金のうち50万円以下の部分に対しては15%相当額で、50万円を超える部分に対しては20%相当額の金額となります。ただし、税務調査前に自主的に修正申告を行った場合は5%相当額に軽減されます。

まとめ

確定申告は初めから記載漏れなどのミスがなく終わらせたい!

しかし誰にでも間違いはあります!そして、もし間違いに気付いたとしても期限内に訂正申告を行うことができれば大きな問題はありません。

確定申告提出前のチェックと早めの申告を心がけましょうね。

それでは、また!

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