さてさて、前回は確定申告が必要な人と不要な人をみていきましたが、
今回は確定申告しなくてもいいけど、した方がお得なケースを紹介していきます!
確定申告をすれば、あなたはまだ節税できるかも?
「楽して損する」を避けたい人は、是非読んでいってください!
確定申告不要でも確定申告をした方が良いケース
確定申告が不要な場合でも、確定申告をした方が良いケースというのはあります。
それは、所得税を余分に支払っている場合です。
ここからは、確定申告不要でも、絶対確定申告をした方が良いケースをご紹介していきます!
まずは給与所得者(サラリーマン)の方々から。
給与所得者(サラリーマン)でも確定申告をした方が良い場合
サラリーマンで確定申告をした方が良い場合は、なんといっても所得控除を受けられる場合!特に①医療費控除、②寄附金控除、③雑損控除の3つは年末調整で計算されません。
なので該当する場合は、前のめりで確定申告することをオススメします!
その他、政策的に配慮されてるものも含めて一覧するとこんな感じ。
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- ローンを組んで自宅を購入・増改築した
- バリアフリー、省エネ等の改修工事をした
- 自宅売却で譲渡損が出た
- 株式配当金、原稿料をもらった
- ふるさと納税などの寄付を行った
- 指定の市販薬を1万2,000円以上購入した
- 年間の医療費が10万円超
- 株式やFXなどの投資で損失が出た
- 年末調整で生命保険などの控除申告をしなかった
- 台風・地震・火災・盗難の被害を受けた
1.ローンを組んで自宅を購入・増改築した(住宅ローン控除)
住宅ローンを組んで自宅を購入すると、住宅ローン控除(住宅借入金特別控除)で税負担を軽減することができます。
会社員の場合は、最初の年に確定申告をすれば、翌年からは勤務先の会社の年末調整で引き続き控除を受けることができます。
そして金額もバカにできません。
たとえば、令和3年中に住宅を取得して住み始めた人は10年間、住宅ローンの年末残高の1%の住宅ローン控除の適用があります。そして住宅だと数千万円しますから、数十万単位で控除されるわけですね。
なお、消費税率10%で住宅を取得した人は、一定要件のもとで最長13年間、住宅ローン控除が受けられます。
住宅ローン控除額が所得税額から控除しきれなかった場合には、その控除しきれなかった分が住民税(所得割)でも控除されます。
住宅ローン初年度は確定申告必須です!
2.バリアフリー、省エネ等の改修工事をした
バリアフリー改修工事や耐震改修工事、省エネ改修工事を行った場合には、税額から控除される制度が設けられています。控除額も大きいので、制度の内容を税理士等に確認し、活用しましょう。
バリアフリー改修促進税制 合計所得金額が3,000万円以下の人が、自宅について一定のバリアフリー改修工事を行い、その家屋を平成26年4月1日から令和3年12月31日までの間に住み始めたとき(工事から6カ月以内に住み始めた場合に限る)には、その工事の標準的な費用相当額(200万円が限度)の10%相当額が、所得税から控除できます。 |
耐震改修をした場合の所得税額の特別控除 令和3年12月31日に自宅について耐震改修工事をした場合には、その工事の標準的な費用相当額の10%相当額(25万円が限度)が、所得税から控除できます。 |
省エネ改修促進税制 合計所得金額が3,000万円以下の人が、自宅について一定の省エネ改修工事を行い、その家屋を平成26年4月1日から令和3年12月31日までの間に住み始めたとき(工事から6カ月以内に住み始めた場合に限る)には、その工事の標準的な費用相当額および耐久性向上改修工事にかかる標準的な費用相当額(250万円、太陽光発電装置を設置するときは350万円を限度)の10%相当額が、所得税から控除できます。 |
3.自宅売却で譲渡損が出た
自宅を売却した損失は、一定の要件を満たせば給与所得など他の所得と損益通算することができ、通算しきれなかった赤字を繰り越すことができます。
なお、譲渡した自宅や敷地の所有期間は、譲渡をした年の1月1日現在で5年超となることが要件です。(←1月1日現在で判断するのがややこい)
自宅の売却損の損益通算および繰越控除には「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」と「特定居住用財産の譲渡損失の損益通算と繰越控除」の2つの制度があります。
それぞれの制度の具体的な要件については、税理士に確認することをおすすめします。
4.株式配当金をもらった
株の配当や投資信託の収益の分配(公社債投資信託と公募公社債等運用投資信託をのぞく)がある時には、配当所得を申告します。
上場株式等の配当については申告しなくてもよいことになっていますが、申告した方が有利なケースもあります。
①課税所得が695万円以下 課税所得が695万円以下の場合には、申告した方が有利です。②課税所得900万円以下 課税所得が900万円以下で、住民税の申告不要制度を利用すると、申告した方が有利です。③株式売買で損失が出た 上場株式等や特定公社債等の売買で損失が出た人は、申告分離課税で配当所得を申告すれば、配当所得から損失分を差し引くことができます。 |
5.ふるさと納税などの寄付を行った(寄付金控除)
最近ではメジャーになった「ふるさと納税」や、「法律で定められた特定の団体や組織に寄附」をした人は、寄附金控除を受けることで税金が戻ってくる可能性があります。(個人住民税の還付金額は限度があるので、所得金額や寄附金額によっては、寄附金全額が戻るわけではありません)
確定申告不要な給与所得者等については、ふるさと納税先が5団体以下の場合に、納税先団体に申請することで確定申告不要となるワンストップ特例制度もあります。
なお、よくある勘違いとして、専業主婦は所得税や住民税を納めていないので「納税者」ではありません。いくらふるさと納税をしてもその他の寄附を行ったとしても、税制上のメリットはありませんので注意が必要です。
6.指定の市販薬を1万2,000円以上購入した(セルフメディケーション税制)
健康の保持増進および疾病の予防として、一定の取り組みを行っている人が、自分や自分と同一生計の親族にかかる「特定一般用医薬品等購入費」を支払った場合で、その年中に支払った対価の合計額が1万2,000円を超える人は、その超える部分の金額が、その年の総所得金額から控除されます(8万8,000円を超える場合には8万8,000円)。
なお、保険金や損害賠償金などで補てんされる部分はのぞきます。
7.年間の医療費が10万円超(医療費控除)
病気やケガなどで医療費(交通費、薬代含む)に該当する出費が、年間で10万円を超えるか、所得の5%以上の医療費を支払った場合には、医療費控除を受けられる可能性があります。
控除額の上限は最高200万円までで、「医療費の額-保険金などで補てんされる金額-10万円」もしくは「合計所得金額の5%」のいずれか低い方が控除されます。
「1年間に支払った医療費」-「保険金ほか各種補てん金」-「(給与所得金額200万円以上の人)10万円」 もしくは 「(給与所得金額200万円未満の人)総所得金額×5%」=「医療費控除 最高200万円」 |
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年末調整では医療費控除はされないので、確定申告をしなければ税金はもどってきません。必ず確定申告をするようにしましょう。なお、医療費控除は、自分の医療費だけでなく家族の医療費をすべて合計して申告することができます。
※インフルエンザなどの予防接種費用や美容上の費用、人間ドックの費用などは医療費控除の対象とはなりません。
8.株式やFXなどの投資で損失が出た
株取引については、1年間のすべての取引を集計します。
株取引で損をした場合には、翌年以降の株式の売却益から損失を控除できるので、確定申告をして損失を繰り越した方がよいでしょう。
控除しきれなかった損失は繰り越して、翌年以降3年間の利益から控除することができます。
この制度を利用するためには、損失となった年度でも確定申告をする必要があります。
9.年末調整で生命保険などの控除申告をしなかった
本人が本人や家族を受取人とする生命保険の生命保険料または共済掛金を支払った場合には、所得の金額から一定の額を控除することができます。
また、本人や家族が常時住んでいる家屋や家財等の地震保険料を支払った場合にも、所得の金額から一定の額を控除することができます。
生命保険料控除や地震保険料控除は、年末調整の際に申告するのを忘れるケースが多いのですが、その場合には確定申告をすることで税金が戻ってくる可能性が高いです。
10.台風・地震・火災・盗難の被害を受けた
台風や火災などで住宅や家財に損害を受けた場合には、税金を軽減する制度があり、雑損控除(所得控除)と災害減免額(税額控除)のどちらかの控除を受けることができます。
両方適用することはできません。
また、合計所得が1,000万円を超える人は、雑損控除のみの適用となります。
年の途中で退職した人
年の途中で退職して、年末になってもまだ就職先が決まっていない場合は、年末調整をしていないことになります。その場合、生命保険料や社会保険料の還付を受けることができるので、確定申告をした方が良いです!
具体的には、年の途中で退職した人が確定申告をする必要があるのは、以下の3つのケースです。
1. 年の途中で退職後、12月31日時点で会社に勤めていない場合
退職後、「そのまま無職」でも「再就職したが12月31日までに退職した」でも「退職後に開業した」でも、確定申告が必要になります。要するに、年末調整をしないと確定申告をしなければならないと覚えておいてください。
ほとんどの場合、還付申告となり、確定申告によって支払った税金が戻ってきます。
2. 退職時に退職金を支給されたものの「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合
退職時に必要な「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかった場合、通常よりも高い20.42%の源泉徴収税が退職金から差し引かれてしまいます。確定申告をすることで、過払い金が還付されます。
(まぁ退職手続きで申告書を書かされると思うので提出しないケースは少ないです)
3. 再就職したものの、以前の会社が源泉徴収票を発行してくれない場合
何らかの理由で前の会社から源泉徴収票が発行されていなかったり、年末調整の直前に紛失していることがわかり、年末調整に間に合わなかった場合は、確定申告が必要になります。この場合、現在の勤務先からの源泉徴収票の提出も必要となります。
定年退職後確定申告が必要な場合
公的年金等に係る所得金額の合計額が400万円以上で、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以上の場合は、所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要になります。
また、公的年金等に係る所得金額の合計額が400万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であっても、所得税及び復興特別所得税の還付を受けるためには、確定申告が必要になります。
アルバイト先などで源泉徴収されている場合
本業ではないアルバイトや副業から源泉徴収されいる場合、確定申告をすることで所得税が還付されることがあります。
確定申告をするかしないかは、所得金額や年末調整の内容によって大きく異なります。確定申告の必要がない場合でも、税金の還付を受けられる場合もありますので、確認しておくとよいでしょう
事業で赤字が出た場合
自営業者の場合、所得(売上から経費を引いた額)が基本的に48万円以下であれば、確定申告は必要ありません。ただし、過去3年間の事業が黒字で、その年に赤字を出した場合は、損失の繰戻しで前年の黒字と相殺することができ、確定申告をすれば所得税が還付されるほか、住民税の計算にも考慮されることがあります。
また、今年が赤字だった場合にも、損失の繰越しをすることで、将来の所得税を軽減することができ、翌年度以降の黒字と相殺することができます。
まとめ
以上、確定申告不要でも申告した方がお得なケースでした!
気付かないで税金を余分に払い過ぎてることは、ざらにあります!
しかも、今回確定申告しないと受けられない控除があることもわかりましたね。
知らないと損。でも知ってしまえば少しの手続きで数万円とか返ってくることはよくあるのでね。
だって2時間の手続きで10万円とか返ってきたら時給5万円ですよ。
それに最近はネットでの確定申告環境もだいぶ整ってきました。
やってみたらちょちょいと終わってしまうものです。
確定申告のコツはこちらの記事をどう👇👇
抜かりなくやって、その分美味しいものでも食べて、豊かに日々を彩っていただきたいです。
それでは、また!
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