決算賞与とは?節税対策になる?メリット・デメリットや注意点などを解説

法人税

決算賞与は、会社の業績に応じて支給される賞与です。

決算賞与を支給するかどうかは企業の任意であり、業績の状況や企業の方針などによって、支給の有無や金額は変わります。

決算賞与を支給すると、会社としては節税対策になりますし、従業員としてもうれしい。

メリットが多くある一方で、実はデメリットもあります。

今回は決算賞与のメリット・デメリット、支給する際の注意点などを解説していきます。

スポンサーリンク

決算賞与とは業績に応じて支給される賞与のこと

決算賞与とは、会社の業績に応じて支給される賞与(ボーナス)のことです。

業績が好調で利益が出た事業年度において、その利益を従業員に還元するために、一般的な夏と冬のボーナスとは別に支給されます。

企業によっては「臨時賞与」「特別賞与」「年度末賞与」などと呼ぶこともあります。

年次決算をふまえて支給の有無や支給額が決まるため、業績によっては決算賞与が支給されない年もあります。

また、決算賞与を支給するかどうかは就業規則の定めにもよりますが、基本的には企業の任意なので、利益が出たからといって、必ず決算賞与を支給しなければいけないわけでもありません。

決算賞与を支給するかどうかの判断や支給額などは、会社の状況や経営陣の考え方によって変わるのです。

決算賞与と通常の賞与との違い

決算賞与と通常賞与の主な違いは「支給時期」と「支給額」です。

支給時期の違い

決算賞与は決算をふまえて支給される賞与なので、支給時期は必ず決算期前後です。特に、決算賞与を当期の損金(経費)として計上するためには、支給額を対象になるすべての従業員に対して決算日までに個別に通知したうえで、かつ決算日の翌日から1か月以内に支給することが条件となります。

一方で、通常賞与の支給時期は、会社が定めた規定によって異なりますが、民間企業の場合は夏と冬の2回支給されることが一般的です。

支給額の違い

また、決算賞与と通常賞与では、支給額の決め方にも違いがあります。

決算賞与の支給額を左右するのは、決算時点での会社の業績です。

それに対して通常賞与の支給額は、各企業の就業規則や賃金規程に定められた方法で算出し、一般的には個人の業務実績や人事評価、基本給などによって金額が決まります。

決算賞与の支給日と時期

当期の損金に算入できるよう、決算賞与の支給は、決算日の翌日から1か月以内に行います。

そもそも決算賞与は、当期の決算処理が終わって利益が確定してから支給の有無や支給額が決まるため、支給日が決算日の後、つまり翌期になることも珍しくありません。

しかし、決算賞与の支給額を対象になるすべての従業員に対して決算日までに個別に通知したうえで、事業年度終了の日(決算日)の翌日から1か月以内に支払った場合は、税法上、当期の損金に算入することが認められています

例えば、3月末決算の企業なら4月30日まで、9月末決算なら10月31日までが、決算賞与の支給時期になります。

※決算賞与の支給日が決算日の翌日から1か月を超えた場合は、当期の損金に算入できず、翌期の損金となってしまうため注意しましょう。

参考:国税庁|No.5350 使用人賞与の損金算入時期

決算賞与の対象者は?

決算賞与の対象者は、基本的に、決算日時点で在籍している従業員です。

支給対象者の範囲は、企業が任意で決めることができますが、トラブルを避けるために社内規程などで定めておくことが一般的です。

正社員が支給対象となるケースが多いものの、企業によっては、パートやアルバイト従業員などを含めることもあります。

また、就業規則などに規定がなければ、業績に特に貢献した従業員など、一部の人だけに支給しても問題はありません。

役員も決算賞与の対象にできるか?

なお、役員に対して決算賞与を支給した場合、その金額は損金不算入となります

その代わりに役員の決算賞与に当たる「業績連動給与」というものがあります。

「業績連動給与」は会社の利益に応じて支払われる役員報酬ですが、業績連動給与を損金計上するには、下記の3つの条件を満たす必要があります。

業績連動給与を損金計上するための条件
  • 報酬の算出方法が所定の指標を基礎とした客観的なものである
  • 有価証券報告書に記載・開示している
  • 通常の同族会社以外である

 

業績連動給与を利用するには、所定の指標を基に報酬額を算定し、有価証券報告書に記載する必要があるため、有価証券報告書を作成していない非上場の会社は適用できません

決算賞与の金額の決め方

また決算賞与の金額の決め方も、企業によって異なります。

余った利益を一律で配分するケースや、勤続年数や部署または個人の業績によって決めるケースなどさまざまです。

決算賞与を支給するメリット

決算賞与は、従業員にとっては臨時収入なので、支給されればうれしいものです。さらに、企業にとっても、決算賞与を支給することで下記の3つのメリットがあります。

メリット①要件を満たせば損金算入でき節税対策になる

決算賞与は、節税対策という点で企業にとって大きなメリットがあります。

業績が好調で多くの利益が出ると、それに伴って法人税等の納税額も大きくなります
この場合に、利益の一部を決算賞与として従業員に還元すれば、課税所得を減らして税負担を軽減できるのです。

ただし、決算賞与の支給額を当期の損金として課税所得を減らすためには、下記の3つの損金算入の要件を満たす必要があります。

決算賞与を当期の損金にするための要件
  1. 決算日までに、決算賞与の支給対象となるすべての従業員に対して、支給額を個別に通知している
  2. 通知したすべての従業員に、決算日の翌日から1か月以内に、通知した金額どおりの決算賞与を支給している
  3. 決算賞与の支給額について、当期において損金として経理処理をしている
決算賞与を当期の損金にできれば、そのぶん課税所得が減るため、節税対策につながります。
なお、要件を1つでも満たさなかった場合は、決算賞与を当期の損金とすることはできません。特に下記のことはよくある失敗なので注意しましょう。
※損金にならない失敗例

「実際の支給額が事前に通知した金額とは違う」
「事前に告知した従業員全員に決算賞与を支給しなかった」
「決算日の翌日から1か月を超えて決算賞与を支給した」など

 

メリット②従業員のモチベーション向上につながる

決算賞与は、従業員のモチベーションアップにつながるというメリットもあります。これまで解説したように、決算賞与は会社の業績に応じて支給される臨時ボーナスです。従業員からすれば、自分たちのがんばりによって業績が向上し、それが決算賞与という目に見える形で還元されるということです。

「利益をきちんと従業員に還元する」という会社の姿勢を示すことで、「もっとがんばろう」という気持ちにもなるでしょう。従業員のモチベーションが上がることで目標達成への意欲も高まり、離職率の低下や生産性の向上なども期待できます。

メリット③良い企業だとアピールできる。人材の確保にもつながる

決算賞与を支給することは、社員に対する感謝の気持ちや業績への評価を示すだけでなく、社会的に「良い企業だ」とアピールすることにつながります。

決算賞与の支給の有無は、会社の利益に応じて変動するため、決算賞与の支給により、さまざまなステークホルダーに向け「業績が良く、社員への還元も行う良い企業」というイメージになるわけです。

社会に対しても会社の信頼性や競争力を高めることになるでしょう。

また、決算賞与の支給がある企業は、求人でもアピールできるため、人材の確保にも有利になる可能性が高いです。

決算賞与は、節税対策としてだけでなく、社会的に良い企業として認められるための戦略としても有効な手段といえるでしょう。

決算賞与のデメリット

決算賞与にはメリットがある一方で、下記のようなデメリットもあります。

決算賞与を支給する際には、メリットだけではなく、デメリットについてもきちんと把握しておきましょう。

デメリット①会社のキャッシュが減る

決算賞与を支給すると、そのぶん会社のキャッシュが減るというデメリットがあります。

さらに、決算賞与にも、通常の給与や賞与と同様に、事業者負担の社会保険料が発生する点にも注意が必要です。

「節税対策になるから」と、無計画に多額の決算賞与を支払ってしまうと、資金繰りの悪化を招きかねません。

決算賞与を支給するときには、企業内部の資金の減少を念頭に置き、無理のない金額を設定することが大切です。

特に、決算日から2か月後には、法人税や法人住民税、法人事業税、消費税の申告・納付期限があります。「決算賞与を支給したために納税のためのキャッシュが足りない」などということがないようにしましょう。

デメリット②支給できなかった場合、従業員のモチベーションが下がる

決算賞与は従業員のモチベーションアップにつながりますが、裏を返せば、決算賞与がない年は従業員のモチベーションを下げてしまうデメリットにもなります。

一度決算賞与を受け取ると、「毎年もらえる」と考える従業員もいるかもしれません

業績が思わしくなく、決算賞与の支給がなかった場合、従業員のモチベーション低下や不満を招いてしまう可能性があります。

このような状況を避けるためには、決算賞与の支給基準を定め、あらかじめ従業員に周知しておくと良いでしょう。また、そもそも決算賞与は支給せずに、通常賞与を上乗せするといった選択肢もあります。

デメリット③:税務調査がある場合は必ずチェックされる項目である

決算賞与は節税の目的で使われることが多いため、必然的に税務調査がある場合、必ず確認される項目です。

そのため、周到に準備をしておく必要があります。

決算賞与の注意点を以下で確認していきましょう。

決算賞与を支給する際の注意点

特に、決算賞与を当期の損金として計上したい場合は、下記の3点に注意しましょう。

注意点①支給通知は書面で行う

決算賞与を当期の損金とするには、決算日までに支給額を通知することが要件の1つになります。この際の支給通知は、書面で行うことが大切です。

税法上は、決算賞与の支給通知の方法が明確に定められているわけではありません。そのため、「口頭での通知でも問題ないのでは?」と考える方もいるでしょう。

しかし、口頭での通知では、「対象の従業員にきちんと通知が届いているか」「いつ通知したか」「通知したとおりの支給額が支払われているか」などを客観的に証明することが、容易ではありません。

ともすれば、決算賞与の支給が決算日前に確定していなかったとして、経費として認められない可能性もでてきます。

必ず紙の書面やメールでの通知を行いましょう。

参考:決算賞与の支給通知書の例©国税庁

注意点②決算日の翌日から1か月以内に支給する

前述したように、決算賞与を当期の損金とするには、決算日の翌日から1か月以内に支給することも要件の1つである点に注意が必要です。

支給日が決算日翌日から1か月を超えてしまうと、当期の損金には計上できず、翌期の費用として扱われることになってしまいます。

決算賞与の支給は、その事業年度に大幅な利益が見込まれる際の節税対策として実施されるはずなのですが、その目的が達成できなくなってしまいます。

「決算賞与を損金算入して当期の課税所得を減らしたい」と考えている場合は、必ず決算日の翌日から1か月以内に支給しましょう。

なお、決算賞与にかかる社会保険料については、損金算入できるタイミングが変わってくるため注意が必要です。事業者負担分の社会保険料の損金算入時期は、その保険料の計算の対象となった月の末日が属する事業年度です。そのため、決算日を過ぎてから支給した決算賞与の社会保険料は、当期ではなく翌期の損金として計上することになります。もし、社会保険料も当期の損金として計上したい場合は、決算日までに決算賞与を支給する必要があります。

注意点③支給は銀行振り込みにする(現金の場合は領収書をもらう)

決算賞与の支給方法は、支給日が明確にわかる銀行振り込みにしましょう。

前述したように、決算賞与が当期の損金として認められるためには、「対象者に対して支給額を個別に通知している」「決算日の翌日から1か月以内に支給すること」「通知どおりの金額が支給されていること」が条件になります。

銀行振り込みなら、支給日や支給額が記録として残るため、損金算入の要件を満たしているという客観的な証拠になります。

もし、現金で手渡しをする場合は、必ず全員から領収書を受け取るようにしてください。

まとめ

いかがだったでしょうか?

決算賞与は、企業と従業員の双方にとってメリットが多い制度です。

業績が好調な年には、節税はもちろんのこと、従業員への感謝の気持ちを込めて決算賞与を支給することで、モチベーションの向上や企業の信頼性向上にもつながります。

一方で、支給する際には注意点やデメリットもあります。

支給の有無については企業の財務状況を考慮し慎重に判断し、支給する際にはしっかりとした準備をして、有効活用していきましょう。

この記事が、決算賞与についての理解を深める一助となれば幸いです。

※当サイトのご利用上の注意※
当ブログの記事は、投稿日現在の税制などに基づいております。その後改正があった場合には、ブログの記事が最新の税制に適合していない場合もございます。 また、当サイトのコンテンツについては、正確性の確保に努めてはおりますが、いかなる保証をするものではなく、弊所は一切の責任を負わないものとします。
記事が役に立ったら👇のボタンをポチッとお願いします!
にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ にほんブログ村 士業ブログへ ブログランキング・にほんブログ村へ
スポンサーリンク
法人税税金・税務
縄文会計の中村をフォローする
縄文会計税理士事務所のブログ

コメント

タイトルとURLをコピーしました