持続化給付金、雇用調整助成金、テレワーク助成金等って税金とられるの?

所得税

コロナ渦で給付金や助成金もらった人って結構いるんじゃない?

もらうときはいいんだけど、実は給付金や助成金って税金かかるものがほとんどなんだよね。

今回はコロナ禍で代表的な給付金・助成金の税金ってどんなのがかかるか見ていこう。

スポンサーリンク

基本スタンス

基本的にはこんな感じで考えよう。

①法人税・所得税⇒基本税金かかる。

②消費税⇒税金かからない。

③なお、事業主じゃない人へ支給する給付金は税金かからない。

この3つ押えておけば、だいたいOK。

では、細かく見ていこう。

 

【1 持続化給付金等】

制度の概要

新型コロナウイルスの感染拡大の防止のため、国及び都道府県が営業活動の自粛要請を行ったことに伴い、緊急経済対策として、国及び地方公共団体等において事業者を支援するため各種の給付金制度が設けられました。これらの給付金等は、制度で定められた支給要件を満たすのであれば、申請により支給対象となります。 主に以下のものがあります。

(1)持続化給付金

事業者に対し、売上減少等の一定の要件を満たした場合に最大200万円(個人事業主は100万円)を限度に給付されるもの。

(2)家賃支援給付金

事業者に対し、店舗等に係る賃料の負担を軽減するため、売上減少等の一定の要件を満たした場合に最大600万円(個人事業者は300万円)を限度に給付されるもの。

(3)都道府県の休業・時短要請協力金

都道府県等の要請に応じて施設の使用停止や営業時間の短縮に協力している事業者に対し支給されるもの。

税金の取り扱い

これらの給付金・協力金は、事業主が法人の場合は法人税、個人事業主の場合は所得税の課税対象となります。一方、消費税の課税対象にはなりません。また、収益として計上する時期については、支給決定があった日の属する事業年度になります。

 

【2 雇用調整助成金等】

制度の概要

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業した事業者、労働者に対する以下の助成金が用意されています。

(1)雇用調整助成金の特例

「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、最大日額 15,000円支給対されるもの。

税金の取り扱い

雇用調整助成金は、事業主に対して支給されるものですが、事業主が法人の場合は法人税、個人事業主の場合は所得税の課税対象となります。一方、消費税は、課税の対象にはなりません。

気をつけたいのは、雇用調整助成金を収益として計上する時期についてです。基本は支給決定時の属する年度」に収入計上しますが、(1)「事業主が労働者に休業手当を支給し、所定の手続きをした年度」と(2)「支給決定時の属する年度」が異なる場合は(1)「事業主が労働者に休業手当を支給し、所定の手続きをした年度」に収益を計上します。

(2)新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対し、最大日額 11,000円支給対されるもの。

税金の取り扱い

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、労働者に直接支給されるものですが、「雇用保険臨時特例法」を根拠として所得税は非課税として取り扱われます。非課税ですので、受け取っても所得税はかかりませんし、確定申告も必要はありません また消費税も、課税の対象にはなりません。 

【3 小規模事業者持続化補助金】

制度の概要

店舗の改装、チラシの作成、広告掲載にかかる費用や、オンライン化の為のツール・システムの導入、ECサイト構築費などポストコロナ社会に対応したビジネスモデルへの転換に資する取組や感染防止対策に対して最大100万円が補助されます。

税金の取り扱い

小規模事業者持続化補助金は、事業主が法人の場合は法人税、個人事業主の場合は所得税の課税対象となります。一方、消費税の課税対象にはなりません。また、収益として計上する時期については、支給決定があった日の属する事業年度になります。

【4 特別定額給付金】

制度の概要

令和2年4月に閣議決定され、基準日の令和2年4月27日において、日本の住民基本台帳に記録されている者に対し、1人につき10万円給付されたものです。

税金の取り扱い

特別定額給付金は、課税対象にはなりません

 

まとめ

以上、代表的なコロナ禍給付金・助成金の税務上の取り扱いでした。

もう一度言うけど、基本的な考え方は、

①法人税・所得税⇒基本税金かかる。

②消費税⇒税金かからない。

③なお、事業主じゃない人へ支給する給付金は税金かからない。

でOK。会計ソフトに入力するときは”税区分⇒「対象外売」「不課税」にしておけば大丈夫よ。

それでは!

※当サイトのご利用上の注意※
当ブログの記事は、投稿日現在の税制などに基づいております。その後改正があった場合には、ブログの記事が最新の税制に適合していない場合もございます。 また、当サイトのコンテンツについては、正確性の確保に努めてはおりますが、いかなる保証をするものではなく、弊所は一切の責任を負わないものとします。
記事が役に立ったら👇のボタンをポチッとお願いします!
にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ にほんブログ村 士業ブログへ ブログランキング・にほんブログ村へ
スポンサーリンク
所得税法人税消費税税金・税務補助金・助成金
縄文会計の中村をフォローする
縄文会計税理士事務所のブログ

コメント

タイトルとURLをコピーしました