『〇〇前理事長、脱税認める』
『アニメ制作会社 脱税で罰金3000万円の判決』
『お笑い芸人の〇〇は約〇億円の“申告漏れ”が発覚』
『◯◯社長、数千万円の所得隠し!』
みたいなニュースが”定期的に”世間を騒がせていますが・・・
実は、そこにはちゃんと仕組みがあるんですぅぅぅ!
というのが今回の記事!
今回は、無申告がバレる仕組み・確定申告しなかったどうなる?・最悪の末路についてお話していきます。
なぜ僕らは確定申告をしないといけないのか?
ところで、あなたはきちんと確定申告を行なっていますか?
もしくは、税金をちゃんと払っていますか?
税金なんて払いたくない!と思っても、憲法には、
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。 |
と定められている以上、稼いだらその分、税金を納めなければなりません。税金=日本という国の使用料みたいなものなんですね。
なので、稼いだらその分使ったでしょということで、相応の税金を負担するんですね。
無申告=確定申告しないとどうなるの?
結論から言うと、売上があるのに無申告のまま放置していると、時間が経つほどペナルティが膨らみます。しかも、先述のニュースのように、社会的信用も失うので損しかありません。
無申告がバレる理由
実は、お金をもらった側が収入を申告しなくても、お金を支払った側は『この人にお金を支払った』と申告する制度があります。
会社では1月頃に総務の人が忙しそうに資料をつくっているのを見たことがある人もいるかもしれませんが、アレです。
毎年1月に、会社やバイト先から支払われた給料については『給与支払報告書』という書類が支払元から個人別に市区町村に提出されます。またフリーランスのデザイナーさんや士業の方などへの諸々の報酬の支払いについても『支払調書』という書類が支払元から税務署に提出されます。
だから、税務署はこれらの書類を確認すれば、すぐに・・・
あぁーコイツ収入があるはずなのに申告されてねぇ! by税務署
とバレるのです。
もちろんこれは無申告がバレるケースの一例です。他にも、
- 銀行口座の動き
- 税務署への通報
- 国税庁の重点施策
- 取引先の会計帳簿
- マイナンバーカード
- 請求書や領収書などの証憑
- 不動産購入などによる高額の支払い
などなど、怪しい兆候=狙われるケースがあります。
なのでフリーランスの方で、
わざわざ税務署が個人の無申告まで指摘してこないだろう
なんて思ってる人も多いと思うのですが、確定申告をしないということは脱税=違法ですので、基本的に見逃されることはないと思ってください!
万引きして、「少額だから見逃して!」といっても無理なのと一緒です。金額に関係なく無申告は違法なのです。
とはいっても、超悪質な所得隠しや脱税をしない限りは、確定申告をしていないことでいきなり逮捕されることは、ほぼないでしょう。
しかしながら、いつまで経っても確定申告をしていないのなら、相応のペナルティが待っているわけです。
では、もし確定申告をしていなかったら一体どうなるのでしょうか。
そもそも確定申告が必要なケースとは?
その前に、全員が全員確定申告をしないといけないわけではないことも押さえておきましょう。
自分が確定申告が必要なのかどうかをまずは見極めましょう。
確定申告が必要な方はこちら👇
- 個人事業主やフリーランスの方
- 給与収入が2,000万円を超える場合
- 本業(サラリーマン)のほかに20万円を超える収入がある場合
- 2か所以上から給与を受けていて一定の収入がある場合
- 一定額の公的年金を受け取っている場合
- 株取引で一定の利益を得た場合
- 不動産など給料以外の所得があった場合
一方で、不要な方がコチラ👇
- 会社から年末調整を受けている場合
- 副業の所得が20万円未満の場合
- 公的年金400万円以下で源泉徴収をうけている場合
- 事業などにおける所得が48万円以下の場合
もっと詳しく知りたい方はコチラの記事もご参照ください。
無申告がバレると税務署から連絡が来る
確定申告をせずに放っておくと、ある日税務署から連絡が来ます。
電話で連絡が来る場合もあるし、直接事務所や自宅に税務署の担当者が来ることもあります。
無申告のままだと、必ず税務署から連絡が来ると覚えておいてください。
そして、税務署の担当者からこう聞かれるのです。
〇〇税務署の者です。
○○さん、令和◯年~◯年分の確定申告をされていませんよね?
ここまで来たら抵抗しても無駄です。ある程度調べた上での連絡ですから、素直に「はい…」と認めましょう。
ちなみに、素直に認めなかったり無申告の事実を隠蔽したりすると、高額な追徴課税(重加算税)を納めることになりますので、ご注意ください!
ただ幸いなことに、基本的には連絡が来た当日にいきなり詳細な調査とか手続が始まるわけではないです。(ニュースになるような悪質な場合は別)
近いうちに面談や申告していなかった年度分の確定申告作業をすることになるので、その案内を受けてその日は終了となります。
税務署で面談・確定申告作業を行う
確定申告の無申告がバレた数日後、税務署に行くことになります。
そのとき、以下の必要書類を持参します。
- 通帳
- ネットバンキングのデータ
- 銀行口座の入出金が分かる書類
- 申告していない年度のクレジットカードの明細書
- 印鑑 など
そして、担当者と一緒に確定申告作業を行います。(親切ですね)
クレジットカードの明細書や銀行口座の入出金データなどを見ながら、担当者が
この費用は仕事で使うものですか?
仕事とプライベート、どれくらいの割合で使用してますか?
この入金は事業の売上ですか?
みたいな質問をしてくれます。ちなみに、ここでも収入を隠そうとしたりウソを付いたりすると、あとで高額な追徴課税(重加算税)が請求されてしまうので、正直に答えておきましょう。
所得税・追徴課税の決定
そして、確定申告の作業が終わると、所得の確定金額をもとに所得税と追徴課税の金額が決定されます。
所得税は本来、確定申告のときに納めるべきだった税金です。
そして、追徴課税は確定申告が遅れたペナルティとしてかかる税金のことです。
無申告の場合にかかる追徴課税は以下のとおりです。
- 無申告加算税
- 延滞税
- 重加算税(悪質な隠蔽、偽装があった場合)
無申告加算税は期限内に申告しなかったことに対して課される税金で、本来納めるべきだった所得税の金額に対して15~20%が課されます。(高い!)
延滞税は税金を滞納した期間にかかる利息のような税金で、本来納めるべきだった所得税の金額に対して年7.3~14.6%がかかります。(これも高い!)
納付が遅れるほど高額に膨れ上がってしまう…
税金未納は恐ろしいですね。
さらに重加算税は悪質な隠蔽や偽装があった場合に課される税金で、無申告の場合は本来納めるべきだった所得税の金額に対して40%も課されてしまいます。(激高!)
しかも、これらの追徴課税と申告しなかった数年分の所得税を一気に支払わなければいけないので、個人事業や会社の資金繰りに大ダメージ!下手したら破産・倒産です。
これが確定申告をしなかったときの最悪の末路なのです…
まとめ
以上、無申告がバレる仕組みと、確定申告しなかったらどうなるの?無申告の最悪の末路について解説してきました。
- 税金払うのは国民の義務
- 税金払いたくないは通用しない
- 無申告は間違いなく税務署にバレる
- 結局どこかのタイミングで確定申告しなきゃいけない
- 遅れると超高額な追徴課税を払わなければならない
- しかも、所得税も含めて一気に払う必要がある(資金繰り悪化)
- 最悪、倒産/破産します
- つまり最初から確定申告しといたほうが断然お得!
ということです!
確定申告をサボるという選択肢は、一見楽にみえます。
しかし、明らかにデメリットの方が大きい、最悪の結末を迎える可能性の高い行為です。
というわけで、余裕のあるうちに確定申告の準備を進めておきましょう。
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確定申告初日に脅しのような記事でした(笑)
それでは、また!
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