【一目瞭然】年末調整の提出先は?パッとわかる早見表つき解説

年末調整・法定調書

基本的に毎年必ず行う必要がある年末調整ですが、1年に1回しかないためやり方を忘れてしまうことは、最早あるあるです。

必要な書類も多く、正直面倒くさいと感じている担当者も少なくないでしょう。

しかも年末調整に関する書類は、社内で保管すればいいものと、税務署や市区町村に提出するものに分けられます。

つくったのに、出すべきところに出さないと、懲役や罰金を課せられてしまう可能性もあるため注意が必要です。

ということで、本記事では、年末調整の提出先や提出書類の種類・注意点などに関して、詳しく解説していきます。

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【早見表】年末調整の提出先。何をどこにいつまでに提出する?

従業員より社内の年末調整担当者へ提出された書類については、会社の担当者が取りまとめて処理を行います。

その後、社内で保管すべき書類、それをもとに新たに作成して税務署や市区町村に提出が必要な書類など、いくつか分かれています。

ざっくり表にまとめると下記のような感じです。

提出先 書類名 提出期限
社内保管する書類
  1. 給与所得者の扶養控除等(異動) 申告書
  2. 給与所得者の配偶者控除等申告書
  3. 給与所得者の保険料控除申告書
提出なし
税務署に提出する書類
  1. 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
  2. 支払調書
  3. 源泉徴収票
1年間分を翌年の1月31日までに
市区町村に提出する書類
  1. 給与支払報告書(個人別明細書)
  2. 給与支払報告書(総括表)
1年間分を翌年の1月31日までに

それぞれについて詳しくみていきましょう。

年末調整の提出書類の種類とポイント

年末調整において社内保管が必要な書類・税務署や市区町村に提出が必要な書類についてポイントをみていきましょう。

社員から集めて社内で保管しておく必要がある書類

年末調整で社員から集める必要のある書類は次のとおりです。いずれも、税務署より要請があったときには提出できる状態で保管しておく必要があります。

給与所得者の扶養控除等(異動) 申告書

(引用元:令和6年分扶養控除等(異動)申告書(PDF/738KB)|国税庁) 

扶養控除などの諸控除を受けるために必要な書類です。年末調整では、扶養している家族の人数が何人いるかということによって、控除額が異なってきます。

そのため、扶養している配偶者や親族の名前と生年月日、マイナンバーなどの情報が記載してある、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が必要となります。

給与所得者の配偶者控除等申告書

給与所得者の配偶者控除等申告書の作成手順
(出典:令和4年分給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書(PDF/1,104KB)©国税庁 をもとに加工)

従業員の中に配偶者がいる際は、配偶者の所得によって、配偶者控除や配偶者特別控除を受けられます。

そのため、配偶者の名前や生年月日、マイナンバーやその年の所得などの情報が記載されている給与所得者の「配偶者控除等申告書」が必要となります。

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給与所得者の保険料控除申告書

地震保険料や生命保険料などの各種保険料を支払っている際には、保険料控除を受けられます。そのため、支払ってある保険料の金額や、保険会社名等が記載してある「給与所得者の保険料控除申告書」が必要となります。

保険料控除申告書には、地震保険や生命保険の控除証明書の添付が必要です。

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税務署に提出が必要な書類

税務署に提出する必要のある書類は次のとおりです。

給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表

(引用元:令和 年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(OCR帳票)(PDF/303KB)

1年間の給与額の合計や、その給与より徴収した所得税額、税理士や社労士など外部へと支払った1年間の報酬額、その報酬より徴収した所得税額等を記載する書類です。これは、翌年の1月31日までに作成し、税務署へ提出が必要となります。

支払調書

(引用元:[手書用]令和 年分 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書(PDF/196KB)│国税庁

税理士や社労士の報酬等、組織の外部に支払った報酬などを記載する調書です。

一定の支払額を超えるものは、支払調書を法定調書合計表などに添付をし、税務署へと提出することが必要になります。提出の目安は、原則1年間に5万円以上となります。

源泉徴収票


(引用元:【入力用】令和 年分 給与所得の源泉徴収票(令和5年分以後用)(PDF/320KB)|国税庁HP)

会社役員やその従業員などに1年間に支払った金額を、個人ごとにまとめた帳票です。税務署に提出の必要な源泉徴収票には、以下の2つが存在します。

  • 給与所得の源泉徴収票

個人ごとに、給与や賞与などの1年間の金額や社会保険料控除などの所得控除の金額情報などを記載してあるものになります。年末調整を行っている際は、1年間の支払いが、会社役員であれば150万円を超える方従業員であれば500万円を超える方の分を、税務署へと提出します。

  • 退職所得の源泉徴収票

その年に退職金の支払いのあったときに、退職金や退職所得控除などの情報を記載したものです。

一般的には、法人の役員に対して支払った退職金のあった際に、税務署へと提出を行います。

 市区町村に提出が必要な書類

次に、市区町村に提出の必要な書類は、以下のとおりです。

給与支払報告書(個人別明細書)

給与や賞与などの1年間の金額や、社会保険料控除などの所得控除額やその情報などを記載するものです。通常、源泉徴収票と記載内容は同じようになっています。

給与支払報告書(総括表)

市区町村ごとに作成を行う、給与支払報告書の表表紙のようなものになります。給与を支払う企業名や、その所在地などの情報、その会社の全ての従業員のうちの何人が、その市区町村に住んでいるのかといった情報を記入していきます。

 年末調整における書類の保管に関して

年末調整に使用した書類は、7年間保管しておき、税務署より請求された際にはきちんと提出できるようにしておく必要があります。この7年間については、年末調整の年の翌年の1月10日の翌日より7年間とされています。

保存対象となる書類は、次のとおりです。

  • 給与所得者の配偶者控除等申告書
  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  • 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
  • 従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書
  • 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
  • 給与所得者の保険料控除申告書・退職所得の受給に関する申告書

おわりに

いかがだったでしょうか?

毎年必ず行う必要がある年末調整ですが、1年に1回という手前、手続きを忘れがちなのは最早あるあるです。

それでも年末調整は、きちんと行わなければ懲役や罰金となってしまいます。

書類をつくっても、提出を忘れた!なんてことにもならないように、各書類の提出先と期限を把握して最後まで手続きを完了させましょう。

この記事がそのお役に立てれば嬉しいです。

それでは、また!

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