【確定申告】早期提出もできる!4つの申告期限例外ケース

所得税

確定申告って早めに提出して大丈夫なんですか?

という質問が稀にございまして、そんな方には税理士としては「もう準備できてるん!?マジで!?偉い!」と感心してしまうところです。

私なんか今年も確定申告期限延期してほしいな~と切実に願っているところなんですがね(笑)

おっと、心の声が漏れてしまいましたが…

今回は確定申告の期限についてお話しようと思います。

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確定申告の提出期間(所得税)

所得税の確定申告書を提出する期間は、

翌年2月16日から3月15日までの1か月間です。

(令和3年分であれば、令和4年2月16日から3月15日までになりますね)

これが原則です!しかし、

①例外的に翌年2月15日よりも前に申告書を提出できる場合や、

②確定申告期間前に提出しなければいけない場合もあります

ので、今回はその例外に該当するケースをご紹介します。

1.2月15日以前に確定申告書を提出したらどうなる?

まずこれは知ってて損ないです!結論は…

確定申告書を2月15日以前に提出した場合でも、期限内申告として取り扱ってくれます

(引用元:国税庁HP/所得税法基本通達120-2「2月15日以前に提出された確定申告書の受理」)

所得税法基本通達にも規定されているので問題なし!

1月中であっても申告書を提出できます。

ただ確定申告書の内容に不備があれば、受け取りを拒否されますので、早期に手続きする際は申告内容に誤りや記載漏れがないか要チェック!確認して提出するようにしましょうね。

2. 還付申告は翌年1月から提出可能

確定申告書には、

「納税申告」と「還付申告」の2種類

があります。

納税申告は、確定申告書の提出により納める税金の額を確定させる手続きです。

自営業者の皆さんはもちろん、複数の会社から給料をもらっている人などが、納税申告の対象になります。

還付申告は、確定申告書の提出により税金の還付を受ける手続きで、こちらも翌年1月1日から申告書を提出することが可能です。

(令和3年分の還付を受ける際は令和4年1月1日からですね)

※ちなみに税務署は12月29日から1月3日までの期間は閉庁しています。

なので、

・ 年末調整をし忘れた方や、

・ 医療控除の適用により還付申告手続きが必要になる方

は、年明け早々に申告書を提出して還付金を受け取ることもできるんです。

3. 国外に転居する人は出国時点までに申告

国内の会社に勤務している人が1年以上海外勤務することになった場合など、日本国内に住所を有しない人となった場合は、所得税法上の非居住者となります。

年の途中で非居住者となる場合、実は税務署とのやり取りを代理する「納税管理人」の届出の有無で、確定申告を行う手続き期間が変わります

納税管理人を指定している場合、確定申告期間は通常と同じ翌年2月16日から3月15日です。

一方、納税管理人を指定しない場合は、出国時点までに確定申告書を提出しなければなりません

また出国時に申告した場合でも、出国後に国内の所得が発生した際は、翌年2月16日から3月15日の期間に再度申告手続きが必要です。

<海外に転居する際に確定申告手続きを行うタイミング>

(引用元:須賀国際税務会計事務所HP© 2022 須賀国際税務会計事務所

4. 相続が発生した場合は4か月以内に申告

年の途中で相続が発生した場合、亡くなった人に代わって準確定申告の手続きが必要です。

準確定申告の申告期間は亡くなった日の翌日から4か月以内

(例えば令和4年6月4日に相続開始した場合の申告期限は令和4年10月4日ですね)

また翌年1月1日から3月15日までに確定申告書を提出せずに亡くなった場合も、申告期限は亡くなった日の翌日から4か月以内となるため、申告期限が翌年3月15日よりも後となります。

(例えば令和4年2月4日に亡くなった場合、令和3年分の申告書の申告期限は令和4年6月4日となります)

なお準確定申告は、亡くなった人の相続人が連名で申告書を提出する必要があり、納税額が発生する場合は、法定相続分に応じて各相続人がそれぞれ納めることになります

⇒お金持ちの相続の場合、結構この納税が大変との話をよく伺います。

まとめ

以上、確定申告(所得税)の申告期限の例外4パターンでした!

毎年恒例の確定申告、今年もあと10日で始まります。

とはいえ、早期提出も可能。

早めに提出すれば並ばないで済むので、紙で提出の方は活用してみてはいかがでしょうか?

まぁ、最近は電子申告も発達してきたので、そちらの方が個人的にはオススメですが…

電子申告の場合は申告ソフト毎にその年分の申告ページがオープンするタイミングが違うと思うので、そちらでご確認ください。

それでは、また!

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