確定申告書第四表を提出し忘れた翌年に繰越損失は差し引ける?結論と対応方法

所得税

ご質問をいただきました。

クライアントA
クライアントA

昨年の確定申告で、『確定申告書第四表』を出し忘れてしまいました。
この場合でも、今年の確定申告で繰越損失を差し引くことはできますか?

『確定申告書第四表』とは赤字の場合、その赤字を翌期以降に繰り越すための損失申告の際に提出が必要な資料です。

なのですが、申告ソフトでその年赤字だからといって、自動でつくられないことがあります。

そんな『確定申告書第四表』を提出し忘れた翌年に、繰越損失を差し引くための対応方法をいていきましょう。

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結論:確定申告書第四表を提出し忘れた翌年でも繰越損失を差し引けることがあります。

繰越損失の適用をうけるためには、『確定申告書』と『確定申告書第四表』を確定申告期限内に提出することが条件になっているため、原則として第四表を提出していないと、繰越損失を差し引く事はできません

ただし、他の提出済み帳表によりその純損失に関する事項が明らかである場合には、その年以降の繰越控除をすることができる可能性があります。

この扱いは、実は税務署によって対応が違う場合があります。

他の提出済み帳表ですぐにOKが出る場合もあれば、追加の手続きを求められる場合もあります。

なので、まずはお近くの税務署に一度確認してみましょう。

※確実に繰越損失を適用できる方法

損失の繰越控除の申告を期限内にし忘れた場合であっても、青色申告の要件を満たす場合には、期限後申告によって繰越控除の適用を受けることができます。

前年から遡って3年以内の場合は『期限後申告』で損失分を申告することができるので、確実に繰越損失を適用したい場合は、期限後申告を行いましょう。

損失申告のやり方についてはこちらをご覧ください。

まとめ

いかがだったでしょうか?

今回は『確定申告書第四表を提出し忘れた翌年でも繰越損失を差し引けるか?』についての結論と対応策を。

まとめると、

  • 確定申告書第四表を提出し忘れた翌年でも繰越損失を差し引ける場合がある
  • その場合の具体的な手続きは税務署によって違うことがある
  • 確実に繰越損失の適用を受けるためには『期限後申告』をしましょう!
  • 前年から遡って3年以内の場合は『期限後申告』で損失分を申告できます

となります。

事業で赤字に転じた場合は事業運営や生活が苦しくなるものです。

手元に残るキャッシュをしっかりと増やすためにも、期限後申告等の対応をしていきましょう。

今後も税務に役立つ記事を発信していきますので、またお越しいただければ嬉しいです。

それでは、また!

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