【確定申告】小規模企業共済の受け取ったときの税金|受取方法で節税

小規模企業共済の受け取るときの税金・課税関係 所得税

前々回から、小規模企業共済について書かせていただいてます!

所得控除である掛金控除から、

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書いてきたわけですが、最後に共済金を受け取った際の税金について書いていきたいと思います。

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解約手当金(共済金)の受取りは一括・分割を選択できる

皆さんは共済金の受取方法にパターンがあることはご存じでしょうか。

将来の共済金の受取方法は、

共済金の受取方法
  • 一括受けとり
  • 分割受けとり
  • 一括・分割併用受けとり

の3つから選択できます。

しかし、受取方法を選ぶにはそれぞれ条件があります。

一つずつ見ていきましょう。

一括受けとり

どの共済金の種類でも受取方法として選ぶことができます。

分割受けとり

60歳以上300万円以上の共済金を受けとる時に選択することができます。

一括・分割併用受けとり

60歳以上330万円以上一括30万円以上、分割300万円以上)の共済金を受けとる時に選択することができます。

どのパターンの受けとりがいいかはご自身のライフプランや受けとり時の資産状況に合わせて考えましょう。

受け取り時には税金が課される

共済金の受取り時には税金が課税されます

これは受取方法や契約者の年齢などによって課税の種類が異なってきます。

一覧にするとこんな感じ。

受取方法 税法上の扱い
共済金または準共済金を一括で受け取る場合 退職所得扱い
共済金を分割で受け取る場合 公的年金等の雑所得扱い
共済金を一括・分割併用で受け取る場合 (一括分)退職所得扱い
(分割分)公的年金等の雑所得扱い
遺族が共済金を受け取る場合(死亡退職金) (相続税法上)みなし相続財産
65歳以上の方が任意解約をするまたは65歳以上の共同経営者が任意退任をする場合 退職所得扱い
65歳未満の方が任意解約をするまたは65歳未満の共同経営者が任意退任をする場合 一時所得扱い
12か月以上の掛金の未払いによる解約(機構解約)で解約手当金を受け取る場合 一時所得扱い

種類が多く見えますが、後述するように所得の種類自体は3つです。

どの受取方法がご自身にとって一番有利な課税扱いになるのかを事前に調べておけば将来共済金を受取る時も安心して受取ることができるでしょう。

縄文会計の中村
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それでは課税関係についてみていきましょう。

受け取った共済金の所得の種類

共済金は主に3つの所得に分類されます。

共済金の3つの所得
  • 退職所得
  • 一時所得
  • 公的年金等の雑所得

それぞれの計算方法について詳しくみていきましょう!

縄文会計の中村
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計算方法がわかれば、一番お得な受取方法もわかってきます。

 退職所得

一般的な退職所得の計算は、その「受け取った金額」ー「800万円(40万円×20年)+70万円×(勤続年数-20年)」差し引くことができます。

 一時所得

一時所得は、総受取金額-払い込み総額-特別控除額(50万円)×1/2で計算し、でてきた金額が課税される所得になります。

公的年金等の雑所得

65歳以上の方は、収入金額×割合(0.75~1.00)-(110~195.5万円)で計算します。

結局どの受取方法がお得なの?

この中で、所得控除が一番大きいのは退職所得になります。

なので、共済金を受取る時は退職所得に該当するように受け取ることでご自身が支払う税金をなるべく少なくすることができます!

ただし、税金もさることながら、ご自身の状況にあった受取方法を選ぶことも大事ですので、総合的に勘案してみてください!

それでは、また!

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