独立開業して初めに決めることの1つに「屋号(やごう)」があります。
「屋号」とは個人事業主の名前のことで、お店をやっている方であればお店の名前がそれに当てはまりますね。
そんな屋号について、よくご質問をいただきます。
今回は、その質問に答えていきたいと思います。
屋号はゼッタイに必要なのか?
結論から申し上げますと、「必ずしも屋号はつけなくてもいい!」です。
会社の場合は、法務局で設立登記をする際に決めることの1つに「会社名(法人名)」がありますので、必ず決めなければなりませんが、個人事業主の場合は必須ではありませんので、屋号を決める必要がありません。
※一応、個人事業主の場合も「商号登記」という制度はあります。メリットは「信頼性が増す」くらい。
ただ、この屋号が必要なのでは?と疑問に湧く場面があります。
それは税務署などに提出する「開業届」や確定申告書、決算書には「屋号・雅号」という欄があることです。
開業届・確定申告書・決算書の「屋号・雅号」
結論、ここは空欄で提出しても問題はありません!
※ちなみに「雅号」とは、小説家・漫画家などが名乗るペンネームのことを言います。
ここに書く欄があるから「決めないといけないんじゃないか・・・」と思うかもしれませんが、全然そんなこと無いです。
書いて何かメリットがあるかといえば、あった方が見栄えが良いことくらいでしょうか。
屋号を変えたら届出は必要?
こちらも、会社名であれば登記を変更しますので、税務署などへの届出は必要ですが、個人事業主であれば不要です。
確定申告書の「屋号・雅号」欄に毎年記載しているのであれば、変更後最初の申告で新しい屋号を書いていればよいかと思います。
※ただし、屋号で銀行口座を作っている場合は、その変更の手続きはしておいたほうがいいです。
税理士の場合
さて、私も個人事業主の1人なのですが、このサイトでは「縄文会計税理士事務所」を名乗っています。
税理士事務所であっても、好きな屋号をつけることができるんです。
「○○会計事務所」とか、
「税理士事務所○○」とか、
「○○税務会計事務所」とか、
「○○パートナーズ」とか、
「オフィス○○」だとか。
○○のところには、自分の名前を入れる人もいれば、イニシャルを使う人も、名前と全く関係のない名称を入れる人もいます。
私なんかは全く関係のない名称を入れてますね。
しかし、実は税理士事務所には「正式名称」というものも存在します。
税理士の法律である「税理士法」では、税理士が設ける事務所は「税理士事務所」と称しなければならないというルールが定められているんです。
そして税理士登録の際は、
- フルネーム+税理士事務所
- 税理士+フルネーム+事務所
のどちらかを名乗ることとされています。
特に、対税務署、対税理士会ではこの正式名称を名乗ることが多いです。
一方で屋号との使い分けが面倒くさいので、屋号の方も正式名称と統一して「フルネーム+税理士事務所」と名乗っているところが多いのも事実です。
税理士事務所の名前みかけたときに、
「自分のフルネーム入れるなんて、自分大好きかよw」
と思った方もいらっしゃるかもしれませんが、これには理由があったわけです。
ちなみに私も思っていました。登録のときに「なるほど」と思ったところです。
なお、「税理士法人」についても、名称の中に「税理士法人」が入っていなければならないというルールがあります。
個人の税理士と違って、税理士法人であれば「税理士法人」という名前が前か後ろについていれば、どのような名称をつけてもいいことになっています。
まとめ
結論:屋号は無くてもいいです! |
ただ、士業の方については、正式名称が必要なこともあるかもしれないので、業界の法令をご確認ください。
それでは!
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